歯科衛生士 5月
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いきさつを知れば見えるわたしたちの過去とこれから一部改正は石井拓男Takuo Ishii東京歯科大学副学長歯科衛生士法改正(第2条第1項関連) 平成27年4月1日施行これによって、私たちの業務はどう変わるのですか?はっきり言って、実態は何も変わりません。 え…?どういうことかと思われた読者の方もいるでしょう。今回の改正は、なぜ行われたのか。その背景を知るためには、歯科衛生士という職業がどのように誕生し、歯科衛生士業務がどのように成立、変化してきたのかを知る必要があります。 次項から、その経緯を詳しく見ていきましょう!(第2条第1項より一部抜粋)この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の指導の下に、歯・口腔疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。(第13条の5)歯科衛生士は、その業務を行うにあたっては、歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医療の確保に努めなければならない。(第2条第1項より一部抜粋)この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の直接の指導の下に、歯・口腔疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。改正前改正後 (2014年6月25日改正)現在の歯科衛生士の三大業務う蝕や歯周疾患などの歯科疾患の予防のために、薬物を使用したり、歯石を除去するなどの処置歯科衛生士が歯科医師の指示によって患者に直接行う歯科医行為歯や口の種々の疾病を予防したり、その健康を保持し増進するために必要なことを指導することおさらい[業務1] 歯科予防処置[業務2] 歯科診療補助[業務3] 歯科保健指導縁上歯石除去にかぎる「予防的歯石除去」とフッ化物の塗布などの「う蝕予防処置」がありますたとえば、歯周基本治療として行う歯石除去や、歯科衛生実施指導がこれにあたります母親教室など、集団指導が前提です59歯科衛生士 May 2015 vol.39

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