歯科衛生士 2015年8月
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ADVANCE特集看護師の診療補助の改正が私たち 診療の補助」 向き合ってみませんか 歯科衛生士の三大業務の一つ、「歯科診療補助」。歯科衛生士なら誰もが知っている、はずのこの業務ですが、具体的には何を指すのか正しく説明できる人はいないかもしれません。それもそのはず、歯科衛生士の国家試験でさえ、混乱を示しているのですから(P.69参照)。今後、歯科衛生士の診療補助業務はどうなるのか、(一社)日本ヘルスケア歯科学会ではずっと模索していました。そしてこのたび、学会で「歯科衛生士業務に関するガイドライン」を作成しました。 また、本誌5月号のADVANCE特集では、歯科衛生士法の一部改正を受け、歯科衛生士法のなりたちをご紹介しました。そこで、「歯科診療の補助」(以下、診療補助)が、看護師業務を記した保健師助産師看護師法(保助看法)によって看護師の独占業務であったにもかかわらず、特例として歯科衛生士に認められたという経緯をお伝えしましたが、昨年、歯科衛生士法「歯科衛生士は縁下歯石を除去できるのか」ってどういうこと?!歯科衛生士 August 2015 vol.3966

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