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症例186付 録関連法令集歯科医師が最低限知っておくべき歯科医師法(抜粋)(総則)第1条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。(歯科医師免許)第2条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者第7条 歯科医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。2 歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し(臨床研修)第16条の2 診療に従事しようとする歯科医師は、1年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。(歯科医師の業務)第17条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。第18条 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。第19条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があった場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。第20条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。第21条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。 1 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 2 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を

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