歯科保険請求2013
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(24)電子レセプト請求における誤りの具体例1)縦覧点検・算定日記載 ・初診月より3か月以後に初回の歯管算定 ・休日以外に休日加算 ・スケーリングが全顎終了していない場合の2回目の歯周病検査の算定 ・歯周基本治療におけるブロック、あるいは歯数オーバーの場合 ・スケーリングあるいはSRP終了と同日の歯周病検査について ・GA切開と同日の歯周病検査 ・歯周基本治療算定前のP基処の算定 ・歯周精密検査のない歯周外科の算定 ・歯周病検査前に口腔内写真の算定 ・1か月以内で再度の歯周病検査(100/100)算定 ・3か月以内でのSPTで「摘要」欄に理由記載がない場合 ・補管算定中の充填あるいは再装着の算定 ・同一初診内同一歯に対する6か月以内の再度の充填 ・T.コンデ算定期間における義管の算定について ・P部位とMT部位の月をまたいでの不一致 ・6か月以内に新製義歯の再度の製作 ・義歯新製月から4か月経過後の義管Bの算定(同一初診内) ・義管算定前の義調 ・同日にデンタルX線写真撮影なく加圧根充加算 ・連月での歯清の算定 ・SPTと同日の歯清 ・歯管算定前の歯清 ・床副子装着と同日の副子調整 ・歯冠形成算定前のTeC・リテイナーの算定 ・その他すべてにおいて、加算項目の異日算定2)突合点検 ・処方せんの交付において病名がない、あるいは適応症のない投薬について (とくにケナログ等、Stom病名) ・歯科レセプトで処方せん料算定がなく、調剤レセプトのみの請求

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