歯科保険請求2013
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(27)P病名での歯管算定の場合、歯周病検査の実施は必須 電子レセプトにおいては検査の日付と歯科疾患管理料(歯管)の算定日がわかるので、検査の算定日前に歯管が算定されていると、その他の処置がない場合には返戻となる場合がある。なお、実施した検査はその結果をカルテに記載する。歯周基本検査 25年4月1日 1回目 (歯数30本)出血動揺度00000000000010ポケットの深さ44444444454454部位8765432112345678ポケットの深さ5444433333344445動揺度1000000000000001出血実地指では歯科衛生士に行った指示内容等をカルテに記載 歯科衛生実地指導料(実地指)は、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士がう蝕または歯周疾患に罹患している患者に対し直接15分以上の実地指導を行った場合に算定できるもので、この場合、歯科衛生士に行った指示内容等をカルテに記載する。 なお、患者に対する指導が終了したら歯科衛生士は歯科医師に報告を行い、プラークスコア、指導内容等を歯科衛生士業務記録等に記載する。また3か月に1回以上は当該指導の内容を文書により患者等へ提供する。患者等に説明した治療方針の内容をカルテに記載 継続的な管理が必要な歯科疾患を有する患者、またはその家族の同意を得たうえで、患者または家族の記入がある管理計画書を作成して、その内容について説明を行った場合、歯科疾患管理料(歯管)(1回目)を算定する〔歯の欠損症(Brの場合も含む)のみを有する患者は算定できない〕。なお、初診月に主訴のみに対する管理を行った場合でも算定はできるが、後に他の疾病に対して管理を行う場合は、改めて継続管理計画書を作成し患者等に交付する。歯と口の治療管理歯科疾患管理(患者さんへ)あなたの生活習慣などを把握してこれからの治療を効果的に進めます。継続的な管理と指導を受けられる方は、太枠内の必要事項をご記入ください。検査結果と治療の予定をご説明いたします。ご質問がありましたら、いつでもお申し出ください。㈳日本歯科医師会・日本歯科医学会 監修電子レセ注1電子レセ注2電子レセ注3P基処は初回のスケーリング算定日以後に算定 初回のスケーリングが算定される以前にP基処を算定すると、査定される場合がある。電子レセ注4専門的口腔ケア(文書様式3)歯科衛生実地指導 1・訪問歯科衛生指導㈳日本歯科医師会・日本歯科医学会 監修

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