歯科保険請求2013
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(56)1.基本診療料 6月1日初診、C処置などを行い、同月20日に終了、カルテの転帰は治癒とした。ところが7月1日に他の歯の疾病(たとえば智歯周囲炎)にて来院した場合は、初診料を算定してよいか。 初診料は算定できる。① 初診時存在した疾病がすべて治癒し、初診時にまったく予想しえなかった疾病が新たに生じた場合は、初診より1か月以上経過していれば初診料を算定できる。② 中止した場合、中止した日より1か月以上経過していれば初診料を算定できる。たとえば患者が任意に診療を中止し、1か月以上経過した後、再び同一の保険医療機関で診療を受ける場合には、その診療が同一病名または同一症状によるものであっても、その際の診療は原則として初診として取り扱うことになっている。③ ただし、欠損補綴を前提とした抜歯で、抜歯後印象採得まで1か月以上経過した場合や歯科疾患管理料(歯管)または歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定した場合など、管理計画にもとづき継続的に診療を行っている場合は、1か月経過しても初診として取り扱われない。 時間外・深夜加算は治療を始めた時間で算定するのか。 開始時刻で判断する。たとえば午後9時過ぎに治療を始めて午後10時過ぎに治療を終了した場合は深夜加算ではなく時間外加算を算定する。 歯科外来診療環境体制加算(外来環)は平成24年4月の改定でどのように変わったのか。 算定要件に変更はないが、従来は初診時だけの加算が、再診時にも再診時歯科外来診療環境体制加算(再外来環)として加算できるようになった。また、1日に2度来院の場合でも、再診料が算定できれば再外来環も算定できる。 4月1日に抜髄処置を実施。その翌日(4月2日)に診療時間外で、患者からまだ痛みがあると電話での相談があり、処方した鎮痛剤の服用を指示した。この場合TEL再診は算定できるが、さらに時間外加算も算定できるのか。 TEL再診であっても時間外の算定ができる。 TEL再診が算定できる場合 ①電話等による再診に、適切な指示をした場合には再診料の算定ができる。 ② TEL再診であっても時間外の算定可能。 ③ 6歳未満の乳幼児・著しく歯科診療が困難な者またはその看護にあたってQ1A1Q2A2Q3A3Q4A4ここがポイント 算定項目別Q&A

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