図解 歯科医院の人事労務に関する50の留意点
2/4

第1章 歯科医院の採用・雇用契約に関する留意点15●勤務開始日までに学校を卒業できなかった場合●内定通知書等に記載された採用内定取り消し事由に該当した場合●採用内定者としての信頼関係を著しく損なうような非行等が発生した場合●採用内定当時予見できなかった著しい経営事情の悪化が生じた場合……など内定誓約書○○歯科クリニック 殿このたび、私は貴殿に採用が内定されましたので、○年○月○日付で貴殿に就職することを承諾いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、内定を取り消されても異議のないことを承諾いたします。記①採用面接時の申告事項、もしくは履歴書および職務経歴書等提出書類の記載事項に、事実と相違した点があったことが判明したとき②勤務開始日(○○年○○月○○日)までに○○の資格を取得できなかったとき③採用後の勤務に耐えられないと予測されるほどの健康状態の悪化が認められたとき④病気・事故等によって、勤務開始日に勤務を開始できない事由が生じたとき⑤正当な理由なく、勤務開始日までに定められた提出書類の提出がなされなかったとき⑥経営状況が悪化したとき⑦スタッフとして不適当と判断するような事由が発覚したとき○○年○○月○○日内定者氏名 ○○○○ 印内定取り消しの有効性を高めるためにも、内定者には内定取り消し事由を定めた内定誓約書を提出してもらっておくとよい。内定の取り消しが認められる合理的理由の例

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です