図解 歯科医院の人事労務に関する50の留意点
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8234解雇予告はどのようにしたらいいのか? スタッフを解雇しようとする場合は、解雇の原因がスタッフ側の勤務態度や能力にあったとしても、30日前までに解雇する旨の予告をするか、もしくは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないことになっています。 解雇されることによって、スタッフは精神的なダメージを被るのみならず、生活の糧を失ってしまうことになりますので、スタッフに再就職準備のための時間的・精神的・金銭的余裕を与えて、この打撃を緩和するために設けられているのが、この解雇予告制度です。 つまり、30日前までに、スタッフに解雇する旨を予告した場合には、残りの解雇までの30日間については、当該スタッフをこれまでどおりに勤務させ、所定の給与を支給しなければならない、ということです。 解雇するようなスタッフに、引き続き勤務してもらいたくない、すぐに辞めさせたいということであれば、即日解雇することも可能ではありますが、その場合はその日のうちに解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)を支払わなければならない、ということになります。 ちなみに、この解雇予告の日数は、解雇予告手当を支払った分だけ短縮することが可能です。たとえば、解雇予告手当として平均賃金15日分を支払うのであれば、解雇予告は解雇日の15日前でかまわないということになります。 懲戒解雇等の場合であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には、解雇予告期間を設けることなく、また解雇予告手当を支給することもなく、スタッフを即時解雇することが可能となります。

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