図解 歯科医院の人事労務に関する50の留意点
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第4章 退職・解雇・懲戒処分に関する留意点83①日々雇い入れられているスタッフを解雇する場合(ただし、1ヵ月を超えて引き続き雇用されている場合は除く)②2ヵ月以内の期間を定めて雇用されているスタッフを解雇する場合(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている場合は除く)③季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて雇用されているスタッフを解雇する場合(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている場合は除く)④試用期間中のスタッフを解雇する場合(ただし、14日を超えて引き続き雇用されている場合は除く)解雇予告の適用が除外される場合①原則としてきわめて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。また、一般的に見て「極めて軽微」な事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について、諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者が継続的にまたは断続的に盗取、横領、傷害等の刑法犯またはこれに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で行われた盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。②賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。また、これらの行為が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。③雇い入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合、および雇い入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。④他の事業場へ転職した場合。⑤原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。⑥出勤不良または出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。スタッフの責に帰すべき事由にもとづく解雇であるとして所轄労働基準監督署から解雇予告の適用除外が認定され得る場合

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