歯科医院内の法律とルール
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歯科衛生士は守秘義務についてこの2項目で法的に罰せられる「歯科衛生士は、正当な理由[※]がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。」「歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。」歯科衛生士法 第13条の6歯科衛生士法 第8条1年以下の懲役 もしくは 50万円以下の罰金歯科衛生士が患者さんの秘密を漏らす歯科衛生士がその品位を損なう行為をするただし、同法2項には、下記のように歯科衛生士免許が回復する場合があると規定されています。「前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。」※正当な理由とは……「本人の同意があった場合」「本人の理解力が不足し、家族に患者さんの情報を提供する場合」「警察の捜査で照会を受けて患者さんの情報を提供する場合」「高齢者や子供の患者さんが虐待を受けていることを通報する場合」「患者さんから訴えられ、自分の身を守るためにその患者さんの情報を裁判で明らかにする場合」などが考えられます。その判断は、守秘義務違反が刑事問題になった場合は捜査機関が、民事問題で訴えられた場合は裁判所が行います。免許の取り消し または 業務停止63

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