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口腔管理体制強化加算

【読み】
こうくうかんりたいせいきょうかかさん
【書籍】
歯科保険請求2024
【ページ】
(59)、45

キーワード解説

 地域における連携体制を確保しつつ、ライフコースを通じた継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取り組みを推進する観点から、かかりつけ歯科医による口腔管理の評価が見直され、従来の「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」について、施設基準の名称が小児口腔機能管理料の注3に規定する「口腔管理体制強化加算(口管強)」に変わり、算定要件および施設基準の内容も変更された。算定用件については、エナメル質初期う蝕管理加算(+260点)が廃止となり、今改定で新設のエナメル質初期う蝕管理料(30点)や根面う蝕管理料(30点)に48点が加算できるなどの変更が行われている。施設基準については、新たに「口腔機能管理に関する実績があること」との要件が追加され、また訪問診療に関する要件は緩和された。施設基準に必要な研修内容については、従来の高齢者に加え、新たに「小児の心身の特性」の項目が追加された。これまで「か強診」であった医療機関も新たに施設基準の届出が必要であるが、令和6年3月31日時点で「か強診」の届出を行っている場合は、令和7年5月31日までは「口管強」の診療所に該当するとの猶予期間が設けられている。