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クイントデンタルゲート
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平成22年12月6日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【医学管理等】
問1 同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料については、当該新製有床義歯を装着するまでの期間において算定可能であると考えてよいのか。
答 そのとおり。ただし、有床義歯床下粘膜調整処置を算定している期間においては、有床義歯管理料及び有床義歯調整管理料は算定できない。
【画像診断】
問2 電子画像管理加算については、第4部画像診断の通則5において、一連の撮影につき算定する取扱いとなっているが、歯髄炎を診断するために歯科用エックス線撮影を行い、その後、根管充填等異なる状態の画像診断を行うために歯科エックス線撮影を行った場合における算定方法については、各々の歯科エックス線撮影について、電子画像管理加算を算定して差し支えないか。
答 差し支えない。
問3 電子画像管理加算については、一連の撮影につき算定する取扱いであるが、歯科パノラマ断層撮影と同時に顎関節症に対してパノラマ断層撮影を行った場合において、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定できるか。
答 この場合においては、一連の撮影として、第4部画像診断の通則5のロ「歯科パノラマ断層撮影の場合」のみにより算定し、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定することはできない。
問4 歯科診療において、難治性の根尖性歯周炎、根分岐部病変を有する中等度以上の歯周炎、下顎管と接触しているおそれがある下顎智歯の抜歯、顎骨嚢胞、変形性顎関節症、下顎頸部骨折、エナメル上皮腫、骨腫、集合性歯牙腫、骨浸潤を伴う悪性腫瘍等の治療を行う上で必要があってCT撮影を行った場合の電子画像管理加算の算定方法如何。
答 医科点数表第4部画像診断の例により算定する。
【処置】
問5 「歯周病の診断と治療に関する指針(平成19年11月日本歯科医学会)」にいう歯周組織検査3の結果を踏まえて、異なる部位に対して歯周外科手術及び再SRPが必要と判断された場合であって、当該手術及び処置が歯科医学的に適切に行われた場合は、それぞれの費用について算定して差し支えないか。
答 差し支えない。
問6 同一の歯に対する区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3 窩洞形成」と同日に必要があって行った区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」の費用は、算定して差し支えないか。
答 差し支えない。
問7 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注2」により、当該管理料に係る届出を行った保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、装着する場合には、補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は算定できない取扱いとなっているが、歯冠補綴物又はブリッジの除去に係る費用は算定して差し支えないか。
答 差し支えない。
【診療報酬明細書】
問8 「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平成22年3月5日保医発0305第15号)」において、ヒノポロンの略称はHPとなっているが、平成22年6月30日付けで廃止となる経過措置医薬品であることから、ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、診療報酬明細書にどのように記載すればよいか。
答 ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、「HPパスタ」を用いること。
平成22年12月6日付
医科・歯科・調剤報酬点数表関係 疑義解釈
【処方せんの取扱い】
問1 平成22年4月1日より処方せんの様式が変更され、新たに都道府県番号、点数表番号及び医療機関コード欄が設けられたが、それらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるとされているが、平成22年10月1日以降、旧様式の処方せんを使用してもよいか。
答 使用してよい。ただし、その場合には、処方せんを受け取る保険薬局が分かるように備考欄等に医療機関コード等を記載すること。
問2 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。
答 医療機関コードが決定するまでの間に限り、保険医療機関は処方せんの備考欄に「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等を分かるように記載し、処方せんの医療機関コード欄は空欄とする。
問3 保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り扱ったらよいか。
答 保険薬局は、調剤報酬明細書を審査支払機関へ提出するまでの間に、医療機関コードを処方せんを発行した保険医療機関に確認するか、又は各地方厚生(支)局の都道府県事務所のホームページにより確認するなどして調剤報酬明細書に記載すること。
また、確認した医療機関コードについては、保険薬局で保存する処方せんにも記載をしておくこと。
平成22年7月28日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【手術】
問1 区分番号J063に掲げる歯周外科手術の「注3」において、歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施する場合は、所定点数(「注1」の加算を含む。)の100分の30に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、この場合における「注5」に規定する手術時歯根面レーザー応用加算の算定方法如何。
答 この場合においては、歯周外科手術の「注3」の規定により算定する点数に、手術時歯根面レーザー応用加算の40点を加えた点数を算定する。
【歯冠修復及び欠損補綴】
問2 区分番号M029に掲げる有床義歯修理に係る歯科技工加算については、破損した有床義歯の修理を行った場合の加算であるが、新たに生じた欠損部位に対して有床義歯の増歯を行った場合においても算定できるか。
答 新たに生じた欠損部に対して、有床義歯の増歯を行った場合であって、患者から有床義歯を預かった日から起算して2日以内に装着した場合においては、算定して差し支えない。
問3 有床義歯修理の「注1」において、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなっているが、この場合における「注3」に規定する歯科技工加算の算定方法如何。
答 この場合においては、有床義歯修理の「注1」の規定により算定する点数に、歯科技工加算の20点を加えた点数を算定する。
平成22年6月11日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【在宅医療】
問1 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された歯科疾患在宅療養管理料は、歯科訪問診療料を算定した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者が対象となるが、歯の欠損症のみを有する患者についても当該管理料の対象となるものと考えてよいか。
答 そのとおり。歯科疾患在宅療養管理料は、在宅歯科医療が必要な患者の心身の特性や歯科疾患の罹患状況等を踏まえ、当該患者の歯科疾患の継続的管理を行うことを評価したものであり、歯の欠損症のみを有する患者についても当該管理料の対象となる。
【処置】
問2 舌接触補助床は「脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂食機能障害を有し、摂食機能療法を現に算定している患者」が対象となっているが、脳性麻痺を有する患者に対する摂食機能療法に伴って当該補助床を装着した場合においても、床副子の「3 著しく困難なもの」により算定することができるか。
答 算定できる。
問3 重度の歯周病患者において、1回目の歯周組織検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定できるか。
答 算定できない。歯周治療用装置は、歯周組織検査の結果に基づく一連の歯周基本治療を終了した後、歯周外科手術の「3 歯肉切除手術」、「4 歯肉剥離掻爬手術」又は「5 歯周組織再生誘導手術」を行うことを診断した歯周精密検査以降に算定するものである。
【手術】
問4 歯根分割掻爬術は、歯根分割をせずに根分岐部病変を掻爬した場合に算定できるか。
答 算定できない。
【歯冠修復及び欠損補綴】
問5 歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則6」において、歯科訪問診療料を算定すべき患者については、当該患者に対して有床義歯修理に限り所定点数の100分の50に相当する点数を加算することが示されているが、歯科技工加算を算定する場合は、どのような取扱いとなるのか。
答 歯科訪問診療料を算定すべき患者について、有床義歯修理を行い、歯科技工加算を算定する場合は、当該加算の点数についても100分の50に相当する点数を加算する。
問6 口蓋補綴、顎補綴については、平成22年度歯科診療報酬改定において、「1 印象採得が困難なもの」又は「2 印象採得が著しく困難なもの」のいずれかにより算定することとなったが、どのような場合に「2 印象採得が著しく困難なもの」により算定するのか。
答 口蓋補綴、顎補綴について、次の場合においては、「2 印象採得が著しく困難なもの」により算定して差し支えない。
(1)硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合
(2)軟口蓋部の欠損が認められる場合
(3)歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴うものであって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損が認められる場合
(4)口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が30mm未満の開口量である場合
【歯科矯正】
問7 歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生〈支)局長に届け出た保険医療機関において、届出された歯科医師以外の専任の歯科医師が歯科矯正診断を行った場合又は届出された専任の常勤歯科医師以外の専任の常勤歯科医師が顎口腔機能診断を行った場合は、それぞれ歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料は算定できないと考えてよいか。
答 そのとおり。届出が必要な歯科医師について、採用、退職等の異動があった場合は、その都度地方厚生(支)局長に届け出ること。
【その他】
問8 「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について」(平成22年3月5日保医発0305第15号)において、乳歯晩期残存の略称である「C4」については、歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できることとなっているが、残根状態である永久歯についても、「C4 」を使用しても差し支えないか。
答 差し支えない。
問9 歯科の入院医療における処置又は手術に伴い歯科診療に係る画像診断を行った場合であって、診療報酬明細書に記載されている傷病名や診療行為により当該画像診断の撮影部位が明らかに特定できる場合は、「画像診断」欄への撮影部位の記載を省略して差し支えないか。
答 差し支えない。
平成22年4月30日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【初診料】
問1 平成22年度歯科診療報酬改定において新たに新設された障害者歯科医療連携加算は、当該加算の趣旨からも、当該加算の施設基準を満たすものとして届出た保険医療機関の施設内において外来診療を行った場合が対象となると考えてよいか。
答 そのとおり。
【医学管理等】
問2 薬剤情報提供料の「注2」に「処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定点数に3点を加算する。」とあるが、この手帳はどのようなものをいうのか。
答 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、当該手帳については、「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからウに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいうものと規定しているところ。
ア患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
イ患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
ウ患者の主な既往歴等疾病に関する記録
問3 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の要件の一部が見直されたが、新製有床義歯の装着月から起算して1年を超えた期間において、必要があって新たに製作した有床義歯を装着した場合に当該有床義歯の装着月において新製有床義歯管理料(義管A)を算定することはできるか。
答 算定できる。
問4 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算(「咬合の回復が困難な患者」に対して有床義歯の管理を行った場合の加算)を有床義歯調整管理料の加算として算定することはできるか。
答 算定できない。
問5 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算の対象となる「咬合の回復が困難な患者」の要件の一つとして、「総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着している患者」であることが示されているが、義歯管理料の対象となっている有床義歯が少数歯欠損に対する有床義歯に係るものであっても、対顎に総義歯が装着されている場合においては、当該加算を算定できると解してよいか。
答 そのとおり。ただし、診療報酬明細書においては、対顎が総義歯であることがわかるように「摘要」欄にその旨を記載することが望ましい。
問6 有床義歯調整管理料については、「義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合」に算定することとなっているが、同一月に義歯管理料の算定がなく、有床義歯調整管理料のみの算定はできるか。
答 算定できない。有床義歯調整管理料は、同一月に義歯管理料を算定した患者について、算定するものである。
【在宅医療】
問7 アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人の患者のうち、1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合は、20分以上の患者を1人のみ診察したとして歯科訪問診療1を算定することはできるか。
答 歯科訪問診療1を算定することはできない。同一建物に居住する複 数の患者(同一建物居住者)については、診療時間が20分以上の場合 は、歯科訪問診療2を算定し、診療時間が20分未満の場合は、初診料 又は再診料により算定することとなる。
問8 歯科疾患在宅療養管理料の対象となる患者は、「歯科訪問診療料を算定した患者であって歯科疾患の継続的な管理が必要なもの」となっているが、初診月に歯科訪問診療料及び歯科疾患在宅療養管理料を算定したが、その翌月においては歯科訪問診療の診療時間が20分未満であったために再診料を算定した場合(歯科訪問診療料を算定しない場合)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定して差し支えないか。
答 差し支えない。
問9 社会福祉施設に赴いて歯科訪問診療2を算定した患者においても在宅患者歯科治療総合医療管理料を算定できるか。
答 在宅患者歯科治療総合医療管理料に係る算定要件を満たす場合においては、社会福祉施設を訪問して歯科訪問診療2を算定する場合であっても当該管理料を算定できる。
【検査】
問10 混合歯列期歯周組織検査の算定について、具体的に年齢等の基準があるのか。
答 混合歯列期歯周組織検査は、混合歯列の状態にある概ね学童期の患者を対象としたものであるが、混合歯列の状態は、個々の患者により差異があり、歯科医学的に判断されるものであることから、一慨に年齢で区切ることは適切ではない。
問11 平成22年度歯科診療報酬改定において混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期又は混合歯列期の患者について、歯周組織の状態等により必要があって混合歯列期歯周組織検査以外の歯周組織検査を行い算定する場合は、歯周ポケット測定を含め歯周組織検査の算定要件を満たす必要があるか。
答 そのとおり。
【画像診断】
問12 区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」には、「咬翼法又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する。」とあるが、例えば、同一部位につき、処置の前後の状態を把握する等必要があって同時に2枚のフィルムを使 用して咬翼法撮影(アナログ撮影)を行った場合であって、乳幼児加算の算定を行う場合における撮影料の算定方法如何。
答 この場合の撮影料については、次による。
1枚目(25点+10点)×115/100
2枚目(25点+10点)×115/100×50/100
【麻酔】
問13 静脈内鎮静法については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、「吸入鎮静法に係る費用は別に算定できない。」とあるが、必要があって、静脈内鎮静法と併せて伝達麻酔を行った場合においては、それぞれの費用を算定できるか。
答 算定できる。
【処置】
問14 歯周基本治療処置については、歯周疾患処置を算定した月においては別に算定できないが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合においては、主たる処置として歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤に係る費用のみの算定となるか。
答 そのとおり。
【手術】
問15 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された手術時歯根面レーザー応用加算の算定は、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術における対象歯の歯根面の歯石除去をレーザーのみにより行った場合に限られるのか。
答 手術時歯根面レーザー応用加算については、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、特定診療報酬算定医療機器の区分「歯石除去用レーザー」に該当するものとして保険適用となっているレーザー機器による照射を主体として、当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行った場合には、算定して差し支えない。
【歯冠修復及び欠損補綴】
問16 有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないか。
答 差し支えない。
問17 義歯破損に際し、義歯修理を行っただけでは義歯としての目的を達せられない場合であって、同一日に直接法により有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)を行った場合は、有床義歯内面適合法の所定点数により算定することとなっているが、この場合において、有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算は算定できるか。
答 歯科技工加算は、有床義歯修理にかかる加算であることから、有床義歯修理の算定がない場合においては、算定できない。
【診療報酬明細書】
問18 診療報酬明細書の「傷病名」欄の記載にあたり、慢性歯周炎(軽度・中等度・重度)は、Pと省略して差し支えないとされているが、全顎にわたりP病名が記載されている患者に対して、必要があり抜歯を行う場合、「傷病名」欄の記載において、さらに抜歯部位及びその重症度を特定して記載する必要はあるか。
答 必要ない。
平成22年3月29日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【初診・再診料】
問1 障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日ではなく、初診月内の再診時に算定することは可能か。
答 障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日に限り算定できるものであり、再診日には算定できない。
問2 別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療部門において初診行為を行い、必要があって、当該初診日と同日に入院した場合、歯科外来診療環境体制加算は算定できるのか。
答 別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合においては、歯科外来診療環境体制加算は算定できる。
問3 歯科医療を担当する病院の外来診療部門において初診を行い、入院医療の必要性を認め、初診日と同日に入院した場合において、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定することは可能か。
答 別に厚生労働大臣が定める障害者歯科医療連携加算及び地域歯科診療支援病院入院加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合、算定要件を満たす患者であれば、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定することができる。
【医学管理】
問4 初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定せず、初診日から起算して1月以内の期間が同年4月に及ぶ場合において、歯科疾患管理料(1回目)を同年4月に算定する場合の算定時期についての考え方如何。
答 この場合においては、歯科疾患管理料(1回目)は、平成22年4月末日までに算定する。
問5 初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定した場合においては、歯科疾患管理料(2回目)の算定時期についての考え方如何。
答 この場合における歯科疾患管理料(2回目)の算定については、継続的な歯科疾患の管理が行われている場合は、初診日から起算して1月を経過していない場合であっても、同年4月に歯科疾患管理料(2回目)を算定して差し支えない。
問6 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された歯科疾患在宅療養管理料は、歯科訪問診療料を算定した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者が対象となるが、この「歯科訪問診療料を算定した患者」とは、同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者か、又は、歯科疾患在宅療養管理料を算定する日に歯科訪問診療料を算定している患者のいずれをいうのか。
答 同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者をいう。
問7 平成22年3月に「新製有床義歯管理料」を算定した場合であって、引き続き、義歯管理を行っている場合の平成22年4月以降における同一初診期間中の義歯管理料の取扱い如何。
答 平成22年3月に新製有床義歯管理料を算定した場合であって、平成22年4月以降において義歯管理を行った場合は、平成22年4月及び5月においては、有床義歯管理料を算定し、6月から平成23年2月までの期間においては、有床義歯長期管理料を算定する取扱いとなる。
問8 平成22年3月に新製有床義歯を装着したが、同月に新製有床義歯管理料を算定しない場合において、平成22年4月以降(同一初診期間中)の義歯管理料を算定する場合の取扱い如何。
答 平成22年3月に新製有床義歯を装着したが、同月に新製有床義歯管理料を算定しない場合であって、平成22年4月以降に義歯管理を行った場合は、平成22年4月においては新製有床義歯管理料を、同年5月及び6月においては有床義歯管理料を、同年7月から平成23年3月までの期間においては、有床義歯長期管理料を算定する取扱いとなる。
問9 同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料の算定方法如何。
答 この場合においては、当該月に有床義歯管理料を算定し、その後に新製有床義歯管理料を算定することとなる。
問10 有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月において、義歯管理料を算定した患者について算定するものであると考えてよいか。
答 有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月に義歯管理料を算定した患者について、義歯管理料を算定した日以外の日において、月2回を限度に算定できる。
問11 同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合の有床義歯調整管理料は、当該月に何回まで算定可能か。
答 有床義歯調整管理料は、同一月に有床義歯管理料及び新製有床義歯管理料を算定した場合であっても、義歯管理料を算定した日以外において、月2回を限度に算定する取扱いである。
問12 歯科衛生実地指導料について、小児患者又は障害者である患者との意思の疎通が困難な場合において、当該患者のプラークチャートを用いたプラークの付着状況を指摘し、当該患者に対するブラッシングを観察した上で、当該患者の保護者に対して療養上必要な指導を行った場合に当該指導料は算定できるか。
答 算定できる。
問13 平成22年度歯科診療報酬改定において、区分番号A000に掲げる初診料の「注10」に規定する障害者歯科医療連携加算が新設されたこと等に伴い、障害者歯科医療に係る医療機関間の円滑な連携を図る観点から、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の「注6」に規定する加算の算定に基づく診療情報提供を行う場合等であって、診療情報提供の文書に示すべき診療状況に係る情報の中に、患者が基本診療料に係る障害者加算を算定していた旨を含めるものと考えてよいか。
答 そのとおり。
【在宅医療】
問14 患者に対する歯科疾患在宅療養管理料に係る情報提供文書と口腔機能管理加算に係る情報提供文書を同一の文書にまとめても差し支えないか。
答 差し支えない。
問15 歯科疾患在宅療養管理料については、3月に1回以上患者に対して文書により情報提供することとなっているが、口腔機能管理加算に係る情報提供文書の取扱い如何。
答 口腔機能管理加算については、算定ごとに文書による情報提供が必要となる。
問16 歯科訪問診療料について、同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱うと考えてよいか。
答 そのとおり。
問17 同一日に同一建物居住者に対して歯科訪問診療を行った場合は、診療時間により歯科訪問診療2又は初診料若しくは再診料のいずれかの算定となる取扱いであるが、患者の都合等により、当該同一建物居住者に対して、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行った場合においては、いずれの患者についても、歯科訪問診療2又は初診料若しくは再診料のいずれかにより算定するものと考えてよいか。
答 そのとおり。
問18 歯科訪問診療料について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱うものと考えてよいか。
答 そのとおり。
【検査】
問19 平成22年度歯科診療報酬改定において、混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期の患者についての混合歯列期歯周組織検査に係る取扱い如何。
答 混合歯列期歯周組織検査における乳歯列期の患者の取扱いについては、混合歯列期の患者に準じて取り扱う。
問20 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された混合歯列期歯周組織検査について、歯周基本検査及び歯周精密検査と同様に、1月以内に歯周組織検査を2回以上行った場合は、第2回目以降の検査は所定点数の100分の50により算定する取扱いとなるのか。
答 そのとおり。
問21 混合歯列期の患者について、患者の口腔内の状態により、プロービング時の出血の有無及び歯周ポケット測定のいずれの検査も行わず、プラークの付着状況の検査等を行った場合において、歯周組織検査を算定することは可能か。
答 算定できない。
【画像診断】
問22 平成22年度歯科診療報酬改定において歯科点数表に新設された時間外緊急院内画像診断加算は、地域において、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関においても算定可能か。
答 保険医療機関が診療応需の体制を解いた状況であって、急患等により診療を求められた場合であって、通常の診断では的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断の体制が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような緊急に画像診断を要する場合において、当該診断体制を整えることを考慮して設定されているものである。このことから、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関において、応需体制を整えている診療時間において当該加算を算定することはできない。
問23 歯科点数表の区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」の加算については、咬翼型フィルム又は咬合型フィルムを使用した場合に加算する取扱いであったところ、平成22年度歯科診療報酬改定において、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合に加算する取扱いとなったが、デジタル撮影により咬翼法又は咬合法撮影を行った場合であっても算定できるものと考えてよいか。
答 そのとおり。
【処置】
問24 歯周基本治療処置は、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周基本治療と同日に算定して差し支えないか。
答 差し支えない。
問25 歯周基本治療処置と歯周疾患処置は、同一月内には算定できない取扱いであるが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合の算定方法如何。
答 この場合においては、歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤に係る費用のみの算定となる。
問26 舌接触補助床は、歯科保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者について、当該補助床が必要と判断され、製作した場合に算定するものであるが、医科の保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者について、当該医科の医療機関において舌接触補助床の製作が必要と判断され、歯科の保険医療機関に当該補助床の製作を依頼した場合においても、床副子の「3 著しく困難なもの」により算定することは可能か。
答 可能である。なお、この場合において、床副子の「3 著しく困難なもの」の算定に当たっては、摂食機能療法を行っている医科の医療機関名を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。
【歯冠修復及び欠損補綴】
問27 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された有床義歯修理にかかる歯科技工加算は、破損した有床義歯に係る診察を行い、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内において、院内技工士を活用して修理を行い、装着した場合に算定することとなっているが、休診日等のため、修理後の有床義歯を装着するまでに、当該義歯を預かった日から起算して3日以上を要した場合は、歯科技工加算はどのような取扱いとなるのか。
答 歯科技工加算は、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内に装着した場合に算定する取扱いである。
【歯科矯正】
問28 歯科矯正診断料に係る施設基準の要件の一つに、1名以上の常勤歯科医師が配置されていなければならないが、歯科矯正治療の経験を5年以上有する歯科医師と同一の歯科医師である場合は、当該施設基準の届出書の「常勤の歯科医師」欄と「歯科矯正を担当する専任の歯科医師」欄には、当該歯科医師のみについて記載すればよいのか。
答 そのとおり。
問29 平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成22年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成22年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
答 平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成22年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載すること。
問30 歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書については、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合においては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載することとなっているが、歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療においても、顎切除等の手術が必要な場合には当該保険医療機関名及び担当保険医の氏名等の記載が必要となるのか。
答 歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療において、顎切除等の手術が必要となる場合においては、歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書に当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載する必要がある。
【明細書の発行】
問31 平成22年4月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。
答 歯科診療所は平成23年4月1日より原則としてレセプトの電子請求が義務化となるため、平成23年4月1日より原則として全患者に対しての明細書発行が義務となる。
なお、電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成23年4月1日までに地方厚生(支)局長あてに届出を行うこと。
問32 平成23年4月1日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている歯科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
答 電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。