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キーワード解説:
労働基準法において「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労基法18条の2)とあり、合理的な理由のない解雇は、権利の濫用として無効とされる。解雇理由に合理性があるか否かの判断は、その時々の事情により異なるが、一般的に(1)スタッフの疾病、能力・適格性の欠如のため、労務提供が適切になされない場合、(2)スタッフに業務命令違反・不正行為や暴力・施設毀損などの非違行為があった場合、(3)経営不振による人員削減など、経営上の必要性が存する場合のようなケースでの解雇権の行使は、合理的で有効であるとされている。なお、解雇にあたっては、30日前に予告するか、予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払わなければならない(労基法20条)。懲戒解雇など本人の責に帰するケースはこの限りではない。