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産休・育休

【読み】:さんきゅう いくきゅう
【英語】:maternity leave and childcare leave
【書籍】: 歯科医院経営実践マニュアル『職場のトラブル こんな時どうする』
【ページ】:120

キーワード解説:

産前・産後の休業は、母性を保護するため労働基準法で認められた制度。6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性スタッフが請求した場合、産前休業を、女性スタッフからの請求の有無に関係なく、産後8週間(ただし、産後6週間を経過した女性スタッフが請求した場合は、医師が支障ないと認めた業務に就業させることができる)の産後休業を与えなければならない。また、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)では、1歳(保育所に入れないなど一定の要件を満たした場合には1歳6ヵ月)に満たない子(実子・養子を問わない)を養育するため、雇用を継続したまま一定期間休業することを認めている。産休は女性にのみ認められた制度であるのに対し、育休は男性スタッフにも認められている制度である。産休・育休いずれの場合も、その請求を認めず、辞めさせることは法違反になる。