キーワード
キーワード解説:
所得税の計算では、家族従業員に対する給与、つまり専従者給与は、事業所得の計算をするにあたって必要経費にはできない。しかし、青色申告者で生計を一にする家族従業員を専従者として税務署に届出をした場合は、「青色専従者給与」として必要経費にすることができる。専従者給与は、税制の建前上、その家族従業員が年間の半分以上の期間、その事業に従事していることが前提となっているが、労働実態のない専従者も多く、その実態は必ずしも制度が予定したようにはなっていない。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、配偶者控除または扶養控除の対象とすることはできないので要注意。