キーワード
キーワード解説:
平成19年4月1日より施行された「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」のこと。この改正の目的は、より国民が安心して医療サービスの提供を受けられるようにすることで、患者や地域住民が病状などに応じて適切な医療機関を見つけられるように広告規定や医療に関する情報提供について見直し、各医療機関ごとに詳細にその機能を公表できるようになった。また、施設ごとに医療従事者の研修参加や安全管理のためのマニュアル作成などを義務づけることによって、医療安全の確保が図られるようになった。「歯科医業を行う診療所」では、歯科医師または歯科衛生士が「医療安全管理者」「医薬品安全管理責任者」「医療機器安全管理責任者」として、医療安全の確保、医薬品の安全管理、医療機器の保守管理を行うことが求められるようになっている。