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介護保険制度における口腔機能向上サービス

【読み】:かいごほけんせいどにおけるこうくうきのうこうじょうさーびす
【英語】:the oral health care service in long-term care insurance system

キーワード解説:

介護保険制度における口腔機能向上サービスは、2006年より実施されている介護予防サービスの1つである。口腔機能向上加算の届出をした通所系サービス(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション)事業所において、介護予防ケアプランにもとづいて実施する選択的サービスとして提供されている。
また「口腔機能向上加算」として予防給付(要支援1・2)と介護給付(要介護1~5)の双方に位置づけられており、報酬単位数は予防給付で150単位/月、介護給付で150単位/回(月2回まで)となっている。またサービス担当者は歯科衛生士、看護職員、言語聴覚士で、サービス内容は口腔清掃の指導もしくは実施または摂食・嚥下等の訓練もしくは実施等の向上支援(必要性の教育を含む)、とされている。