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保険診療の禁止事項

【読み】:ほけんしんりょうのきんしじこう
【書籍】: 正しいカルテ記載 マスターガイド
【ページ】:20

キーワード解説:

保険医療機関および保険医が遵守しなくてはならない事項が記載された「保険医療機関及び保険医療養担当規則」では、保険診療を行うにあたり次のような禁止事項を定めている。
・歯科医師みずからが診察を行わない治療、投薬(処方せんの交付)、診断書の作成等
・厚生労働大臣が定める以外の特殊な療法や新しい療法等の実施
・厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物や歯科材料以外の材料の使用(治験対象の場合を除く)
・療養の給付の対象としての健康診断
・過剰な検査、投薬、注射、手術・処置、歯冠修復、欠損補綴、リハビリテーション、入院等の指示(いずれも必要最小限に行う)
・処方せん交付時の特定の保険薬局での調剤の斡旋
・特定の保険薬局での調剤指示の対償としての保険薬局から金品その他財産上の利益の授受
 なお、上記に違反すると地方厚生(支)局からの指導が入り、悪質なケースや指導後もなお守らない場合などでは、保険医療機関の指定や保険医登録を取り消されることがある。