キーワード
キーワード解説:
内定切りともいわれる。使用者側(歯科医院側)が応募者に内定した旨を通知し、応募者側から内定を承諾した旨の回答があった時点で、労働契約が成立しているものとなるので、内定取り消しは労働契約の解約にあたり、次のような合理的理由がなければ認められない。
・勤務開始日まで学校を卒業できなかった場合
・内定通知書・採用内定誓約書等に記載された採用内定取り消し事由に該当した場合
・採用内定者としての信頼関係を著しく損なうような非行等が発生した場合
・内定当時予見できなかった著しい経営事情の悪化が生じた場合……など
こうした合理的理由がないにもかかわらず、使用者側が一方的に内定取り消しをしてしまうと、内定取り消しの無効をめぐってトラブルに発展し、裁判で使用者側が敗訴することも生じかねない。