キーワード
キーワード解説:
従業員(スタッフ)を解雇する場合、解雇の原因が従業員の勤務態度や能力にあったとしても、30日前までに解雇する旨の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない(労働基準法第20条)。解雇予告手当を30日分以上、その日のうちに支払えば、即日解雇することもできる。解雇予告の日数は、解雇手当を支払った分だけ短縮することも可能となる。
なお、懲戒解雇等の場合であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には、解雇予告期間を設けることなく、また解雇予告手当を支給することもなく、従業員を即時解雇することができる。