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医師優遇税制

【読み】:いしゆうぐうぜいせい
【書籍】: 歯科医院にお金を残す節税の極意
【ページ】:61

キーワード解説:

「医師優遇税制」は「措置法」(租税特別措置法第26条に規定されている)とも呼ばれるもので、医師と歯科医師は、年間の保険収入が5,000万円以下の場合、概算で経費を計算できるという制度。
 通常、税金(所得税)を計算するにあたっては、「実額計算」といって、売上から実際にかかった経費を差し引いた利益を用いて、税金を計算するが、この「医師優遇税制」では保険収入の概算必要経費(保険収入2,500万円以下なら保険収入×72%、2,500万円超3,000万円以下なら、保険収入×70%+50万円……と4段階がある)を使うので、大方が節税になる。ただし、「医師優遇税制」を選択する場合には、申告書に計算書類を添付して「措置法の適用を受ける」と書く必要がある。