キーワード
キーワード解説:
2014年4月の診療報酬改定で、医療の高度化等に対応する観点から、先進医療技術の保険導入として歯科用CAD/CAM装置を用いて製作した歯冠補綴物の評価が新設された。施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要する歯科用CAD/CAM装置を用いて、小臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る)を設計・製作し、装着した場合に限り算定される。CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない(オープンシステム)CAD/CAM装置を用いて、間接法により製作された歯冠補綴物についての適用となっている。