キーワード
キーワード解説:
平成30年4月の診療報酬改定で、金属代替材料として歯冠用グラスファイバーによるフレームに高強度の硬質レジンを用いて製作する、臼歯部1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、臼歯3歯ブリッジ治療として新設された。上下顎両側すべての第二大臼歯が残存し、左右の咬合支持が確保されている患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等に、第二小臼歯の欠損に対して、第一小臼歯および第一大臼歯を支台歯とするブリッジに使用する場合に算定する。ただし、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者では、臼歯1歯の中間欠損に対して、臼歯の支台歯2歯とポンティック1歯のブリッジに使用する場合に算定する。この場合、医科の保険医療機関または医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。