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総合医療管理加算

【読み】:そうごういりょうかんりかさん
【書籍】: 正しいカルテ記載 マスターガイド 2018年改定対応版
【ページ】:9

キーワード解説:

 糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者または血液凝固阻止剤投与中の患者で、別の医科の保険医療機関の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に、歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料に+50点を加算する。なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容および担当医の保険医療機関名等についてカルテに記載または提供文書の写しを添付する。