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口腔機能管理加算

【読み】:こうくうきのうかんりかさん
【書籍】: 歯科保険請求 2019
【ページ】:(36)

キーワード解説:

 口腔機能管理加算は、歯の喪失や加齢、全身疾患等により口腔機能の低下を認める原則65歳以上の口腔機能低下症患者に対し、口腔機能の回復または維持・向上を目的として医学管理を行う場合に歯科疾患管理料(100点、月1回)に加算できる歯科診療報酬上の算定項目である(加算点数+100点)。口腔機能低下症とは、1)口腔衛生状態不良、2)口腔乾燥、3)咬合力低下、4)舌口唇運動機能低下、5)低舌圧、6)咀嚼機能低下、7)嚥下機能低下の7項目のうち3項目以上が該当する場合であり、評価にあたっては7項目のうち、最低でも3項目は検査を行う必要がある。ただし、3項目のうち、咀嚼機能低下、咬合力低下、低舌圧のいずれか1項目には必ず該当しなければならず、咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査のいずれか1つの実施は必須となる。算定にあたっては、口腔機能の評価に基づく管理計画を策定し、その情報を患者や家族等に文書で提供する。