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混合診療

【読み】
こんごうしんりょう
【英語】
treatment partially covered by insurance
【書籍】
QDT 2020年 3月号
【ページ】
47

キーワード解説

 保険診療と保険外診療の混在、または保険給付と保険外の患者負担の混在を混合診療とよび、日本の公的医療保険上では原則禁止されている。なお、保険診療と自費診療の混在は、以下の2点のみで認められている。
1)保険外併用療養費制度:保険外併用療養費制度には「評価療養」と「選定療養」がある。「評価療養」は高度の医療技術を用いた療養、その他の療養であって「先進医療」として承認され、保険適用を評価するもの。「選定療養」は、患者の選択を広げる意味で、歯科領域では、前歯の金合金、金属床義歯、小児う蝕の指導管理などが認められている。
2)歯科通知文 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則21:保険給付外の材料などによる歯冠修復および欠損補綴は保険給付外の治療となるが、(中略)当該治療を患者が希望した場合に限り、歯冠修復にあっては歯冠形成(支台築造を含む)以降、欠損補綴にあっては補綴時診断以降を保険給付外の扱いとする(後略)。