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歯周病重症化予防治療

【読み】
ししゅうびょうじゅうしょうかよぼうちりょう
【書籍】
歯科保険請求2020
【ページ】
(61)

キーワード解説

 歯周病安定期治療の対象となっていない歯肉に限局する炎症症状を認める患者に対する保険制度上の評価として、令和2年4月の診療報酬改定で新設された算定項目。歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定しており、2回目以降の歯周病検査終了後に歯周ポケットが4mm未満の患者で、歯周組織の多くの部分は健康であるが、部分的に歯肉に限局する炎症症状を認める状態、またはプロービング時の出血が見られる状態の者が対象となる。2回目以降の歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある患者に対し、重症化予防を目的としてスケーリング、機械的歯面清掃等の継続的な治療(歯周病重症化予防治療)を開始したときに、月1回に限り1~9歯の場合150点、10~19歯の場合200点、20歯以上の場合300点を算定する。2回目以降の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2か月を経過した日以降に行う(3か月に1回の算定)。