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歯科外来等感染症対策実施加算

【読み】
しかがいらいとうかんせんしょうたいさくじっしかさん
【書籍】
歯科保険請求 2021
【ページ】
(25)

キーワード解説

 新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、誰もがウイルスを保有している可能性があり、すべての患者の診療等について手厚い感染症対策を要することを考慮し、とくに必要な感染予防策を講じたうえで診療等を実施するための時限的な取り扱い(令和3年4月診療分から9月診療分まで)として設定された算定項目。初診料、再診料、歯科訪問診療料等の点数を算定する場合に+5点を加算する。その診療等にあたっては、患者やその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明する必要がある。電話や情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の場合は算定できない。なお、10月以降は延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等をふまえ、単純延長を含め、必要に応じて柔軟に対応するとされている。