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乳幼児感染予防策加算

【読み】
にゅうようじかんせんよぼうさくかさん
【書籍】
歯科保険請求 2021
【ページ】
(26)

キーワード解説

 新型コロナウイルスの感染拡大にともない、小児の外来診療においては、とくに手厚い感染症対策が必要であることなどをふまえ、令和2年12月15日より時限的な取り扱いとして設定された算定項目。6歳未満の乳幼児の診療を行った場合に、初診料、再診料に+55点を加算する。6歳の誕生日以降は算定できない。令和3年10月1日以降は+28点となる予定。令和3年4月診療分以降は、「歯科外来等感染症対策実施加算」+5点も併算定となる。診療等にあたっては、患者またはその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得る必要がある。電話や情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の場合は算定できない。