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電子的保健医療情報活用加算

【読み】
でんしてきほけんいりょうじょうほうかつようかさん
【書籍】
歯科保険請求2022
【ページ】
(26)

キーワード解説

 令和4年4月改定より、診断および治療等の質の向上をはかる観点から、患者のマイナンバーカード(健康保険証として利用登録されたもの)よりオンライン資格確認システムを通じて、患者の薬剤情報または特定健診情報等を取得し、その情報を活用して診療等を実施することを評価する算定項目として新設された。オンライン請求を行い、オンライン資格確認システムを導入した保険医療機関において、これらの患者情報等を活用して診療した場合は、電子的保健医療情報活用加算として初診時+7点、再診時+4点を初・再診料の所定点数にいずれか月1回に限り算定する。なお、情報取得ができない場合でも、当該保険医療機関においては、令和6年3月31日までの期間限定で+3点を初診料に加算することができる。