歯科衛生士 2016年6月
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学校歯科健康診断結果のお知らせ攻略法 主として視診によって歯の状態を検査し、結果は記号を用いて歯式の欄に記入する。現在歯口腔内に歯が存在する場合は現在歯とし、乳歯、永久歯とも該当歯部を斜線または連続線で消す。喪失歯(△)う蝕が原因で喪失した永久歯。外傷、便宜抜歯などで喪失した歯、および乳歯の喪失歯該当部には何も記入しない。永久歯で喪失の原因がわかる場合には学校歯科医所見欄にその旨を記載する。また、書類上、う蝕以外の原因での喪失はDMF歯数のMにカウントしない。要注意乳歯(×)保存の適否を慎重に考慮する必要があると認められる乳歯。処置歯(○)充填、補綴により、歯の機能を営むことができると認められる歯。う蝕の治療中、および治療後のう蝕の再発により治療が必要な歯は未処置歯(C)とする。未処置歯(C)主として視診にて明らかなう窩が確認でき、治療を必要とする歯である。受診を指示する。要観察歯(CO)視診にて明らかなう窩は確認できないが、う蝕の初期病変の徴候(白濁、白斑、褐色班)が認められ、放置するとう蝕に進行すると考えられる歯(図4)。食生活の見直しや清掃の確認および地域歯科医療機関での専門的管理の必要性などの適切な指導を指示する。隣接面などう窩が確認できないが、放置できないものは「CO要相談」とし、学校歯科医所見欄に記載し、地域の歯科医療機関との連携が必要になる。CO(要観察歯)の扱いが変わった COは本来「要歯科受診」ではなく、個別指導や集団指導を通じて、学校で生活習慣の見直しや歯みがき指導などを行うべきものとされていました。しかし、現在の学校のカリキュラムではなかなか指導の時間が取れないため、かかりつけ歯科医の協力が必要と言われるようになりました。スクリーニング(ふるい分け)の判定は「0」「1」「2」の3段階になっています。「1」と判定した児童生徒には、校医がどの点が定期的な観察の必要性があるのかを説明し、必要かつ可能であれば、臨時の健康診断を行ってチェックしていくことになっています。保護者様学校名_______校長名_______平成28年6月1日経過観察CO(シーオー)むし歯になりそうな歯があります。学校でも観察・指導していますが、家庭でもおやつの食べ方やCOの歯の清掃に注意しましょう。GO(ジーオー)軽度の歯肉炎があります。歯肉(歯ぐき)に軽度の腫れや出血が見られます。このまま放置すると歯肉炎が進行する可能性が高くなります。歯垢(しこう)歯みがきが不十分です。むし歯や歯肉炎の原因になる歯垢が残っています。学校でも指導しますが、家庭でも丁寧にみがくように心がけましょう。顎関節歯列・咬合(顎・かみ合わせ・歯並び)のことで経過観察や適切な指導が必要な状況です。気になるようでしたら、かかりつけ歯科医や専門医療機関で相談を受けてください。*矯正治療中の方もこの項目に含まれます。受診のお勧めむし歯(C)があります。(乳歯・永久歯)に治療を必要とするむし歯があります。早めに治療するとともに、食生活や口腔清掃を見直して、新しいむし歯をつくらないように気を付けましょう。歯肉の病気があります。(歯肉炎・歯周炎)治療を必要とする歯肉の病気があります。早めに治療を受けてください。検査が必要な歯があります。(CO要相談、要注意乳歯)かかりつけ歯科医へ相談してください。相談が必要です。(顎・かみ合わせ・歯並び)(顎・かみ合わせ・歯並び)のことで相談し、必要ならば検査・治療を受けてください。歯石の沈着(ZS)があります。歯の表面に歯石の沈着があります。早めに適切な処置や指導を受けてください。その他(        )のため、検査または治療を受けてください。健康診断の時には特に問題は見つかりませんでした。これからも家庭での食生活や口腔清掃に気を付け、健康な状態を保つように努力しましょう。また定期的にかかりつけ歯科医の健診を受けましょう。先日行われた健康診断の結果は、以下の○印のとおりでしたので、お知らせいたします。経過観察のみに○印のある人は、各家庭で歯みがき・食生活に十分な注意が必要です。また、かかりつけ歯科医による継続的な指導・管理を受けることをお勧めします。下の欄に○印のある人は、早めに精密な検査、適切な治療や相談を受けることをお勧めします。治療および相談が終わりましたら、受診結果を記入していただき、この通知書を学校に提出してください。部位:所見:  平成  年  月  日  転帰:(治療済・継続中・経過観察)受 診 結 果歯科医師名        印歯・口腔の健康診断結果のお知らせ__年__組  氏名________図4 歯の白濁判定:CO 前歯歯頚部判定:CO 臼歯部判定の原則歯の状態要観察定期的観察が必要1健康0「2」の判定は、家庭へ通知されます。できれば校医から、保護者や本人に直接、本人の抱えている現在の問題点、将来のリスクについて理解しやすいように説明し、より詳しい検査の希望があれば受診を勧めることになっています。しかし、実際には「お知らせを渡すだけ」というケースが多いようで、歯科医院で説明を求められることがあります。要精査、要治療専門医(歯科医師)による診断が必要2本年4月よりこちらの書式が推奨されていますab29歯科衛生士 June 2016 vol.40

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