困っていませんか?こんな患者さんとのトラブル&ハプニング
6/8

1313自費治療を勧めたところ暴言が!1.歯科医院の説明義務を果たす 患者さんは自費治療を拒否し、明確に保険治療を望んでいます。歯科医師としては、保険治療の内容および利害得失を説明したうえで、患者さんの意向に従い保険治療を開始すれば、法的に問題ありません。2.患者さんの暴言に対し、適切に対応する 患者さんの「どうせ、金を取ろうと思うて高いほうを勧めとるんやろ!」との暴言については、「患者さんの最善を考え説明しているのであって、報酬を取ろうと思って勧めているわけではない」と、しっかり言うべきでしょう。3.暴言が続く場合は、他医院の受診を勧める 患者さんの暴言が続き信頼関係が築けない場合は、今後のトラブル発展を避けるために、他医院の受診を勧めるべきです。 1.歯科医院の説明義務を果たす1)歯科診療契約の成立 歯科医院は、歯科治療に際して、患者さんと歯科診療契約を締結します。現実には以下のようなやり取りがなされます。患者さん:(受付で)歯が痛むので、診察してください。保険証はこれです。スタッフ:では、この診療申込書に必要事項を記載してください。患者さん:記載しました。提出します。スタッフ:診察のお声をかけますので、しばらくお待ちください。 以上のやり取りで、患者さんから歯科診療契約の申込みがあり、歯科医院がそれを承諾したことで合意が成立したことから、歯科診療契約が締結されたと法的に捉えることになります。2)説明義務についての裁判所の判断 歯科診療契約上の義務の1つとして、説明義務があると考えられています。この説明義務について、裁判所は以下のとおり判示しています。4.法的観点からどう対応できる?ポイントCASE 1

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です