歯科保険請求2014
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(22)平成26年4月改定の新旧点数早見表項 目旧点数新点数算定要件等施設基準基本診療料歯科初診料218点234点うち、消費税対応分 +16点。地域歯科診療支援病院歯科初診料270点282点うち、消費税対応分 +12点。あり歯科再診料42点45点うち、消費税対応分 + 3点。地域歯科診療支援病院歯科再診料69点72点うち、消費税対応分 + 3点。あり歯科診療特別対応連携加算(初診料の加算)100点変更なし施設基準の変更。当該保険医療機関における歯科診療特別対応加算を算定した外来患者の月平均患者数が10人以上であること(20人以上から変更)。あり歯科外来診療環境体制加算(初診料の加算)28点26点あり歯科外来診療環境体制加算(再診料の加算)2点4点あり在宅患者等急性歯科疾患対応加算170点削除訪問診療時に初再診料を算定しなくなったことにともない、基本診療料の項目から削除。85点50点特別入院基本料等特別入院基本料および月平均夜勤時間超過減算、と定義変更。看護職員夜間配置加算新設急性期以外にも加算が新設された。あり亜急性期入院医療管理料削除あり地域包括ケア病棟入院料新設あり短期滞在手術等基本料短期滞在手術基本料から名称変更。あり医学管理歯科疾患管理料110点変更なし初診日から入院(歯科診療に限る)中の患者について、退院後に歯科疾患の継続的な管理が必要な場合は、初診日の属する月から起算して2か月以内に算定がなくても、退院した日の属する月の翌月以降から算定できる。初診時に歯周病の急性症状を呈する患者であって、急性症状寛解後に継続的管理が必要な場合は、1回目の歯科疾患管理料算定時に管理計画書を作成し、説明・提供する。なお、歯周病検査は、急性症状寛解後の2回目の歯科疾患管理料算定時までに実施し、検査結果を含む継続管理計画書を作成し、説明・提供する。ただし、急性症状が寛解せず2回目の歯科疾患管理料算定時までに歯周病検査が実施できない場合は、症状の要点を診療録に記載する。2回目以降の継続管理計画書の提供時期が見直された。患者の求めがない限りにおいて、前回の管理計画書の提供日から起算して4か月を超えても差し支えない。患者またはその家族が、管理計画書(初回用または継続用)の備考欄に、文書提供が次回来院以降不要である旨の内容(例:次回から文書提供不要)を記載した場合。 フッ化物局所応用による指導管理の加算80点削除フッ化物歯面塗布処置となった。う蝕多発傾向者の判定基準う蝕多発傾向者の判定基準(歯数)が見直された。初期う蝕早期充填処置を行った場合は、歯冠修復終了歯として取り扱う。

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