歯科保険請求2014
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(23)項 目旧点数新点数算定要件等施設基準医学管理歯科医療機関連携加算 (医科点数表 診療情報提供料(Ⅰ)への加算)新設100点歯科を標榜していない病院で、顔面・口腔・頸部、胸部および腹部に掲げる悪性腫瘍手術、心・脈管(動脈および静脈は除く)の手術もしくは造血幹細胞移植を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要があり、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合に算定する。(上記は周術期口腔機能管理の連係にかかわる部分のみ記載。「在宅医療」の項、参照)周術期口腔機能管理料(Ⅰ)がん治療連携管理料と同月算定可能となった。手術前190点280点手術後190点変更なし周術期口腔機能管理料(Ⅱ)手術前300点500点手術後300点変更なし周術期口腔機能管理料(Ⅲ)190点変更なしがん治療連携管理料と同月算定可能となった。周術期口腔機能管理後手術加算(医科点数表)新設100点歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1か月以内に、顔面・口腔・頸部、胸部および腹部に掲げる悪性腫瘍手術または心・脈管(動脈および静脈は除く)を全身麻酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、手術の所定点数に加算する。がん性疼痛緩和指導管理料200点変更なしがん患者指導管理料(2に限る)は、別に算定で きない。あり100点がん患者指導管理料500点がん患者カウンセリング料から名称変更。 1 歯科医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合500点歯科医師が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回を限度として算定する。あり 2 歯科医師または看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合 200点歯科医師またはその指示にもとづき、看護師が患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人につき6回を限度として算定する。緩和ケア診療加算、がん性疼痛緩和指導管理料および外来緩和ケア管理料は、別に算定できない。あり 3 歯科医師または薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬または注射の必要性等について文書により説明を行った場合200点歯科医師またはその指示にもとづき、保険薬剤師が投薬または注射の前後にその必要性について文書により説明を行った場合に、患者1人につき6回を限度として算定する。薬剤管理指導料、処方料の抗悪性腫瘍剤処方管理加算および処方せん料の抗悪性腫瘍剤処方管理加算は、別に算定できない。あり入院栄養食事指導料(週1回)130点細分化された。あり 1 入院栄養食事指導料1130点 2 入院栄養食事指導料2125点外来緩和ケア管理料300点変更なしがん性疼痛緩和指導管理料またはがん患者指導管理料(2に限る)は、別に算定できない。あり外来リハビリテーション診療料 1 外来リハビリテーション診療料169点72点 2 外来リハビリテーション診療料2104点109点外来放射線照射診療料280点292点がん治療連携管理料500点変更なし周術期口腔機能管理料(Ⅰ)または周術期口腔機能管理料(Ⅲ)と同月算定可能となった。あり薬剤管理指導料430点変更なしがん患者指導管理料(3に限る)は、算定できな い。あり380点325点

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