歯科保険請求2014
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(58)〔14〕有床義歯関係1.義歯管理料の見直し1) 咬合機能の回復が困難な患者に対して有床義歯の管理を行った場合の加算点数(+40点)が新製有床義歯管理料および歯科口腔リハビリテーション料1に包括された。2) 有床義歯調整管理料(30点)は新製有床義歯管理料および歯科口腔リハビリテーション料1に包括された。3)新製有床義歯管理料が見直された。改定前改定後義歯管理料(1口腔につき)1 新製有床義歯管理料 150点新製有床義歯管理料(義管)(1口腔につき)1 2以外の場合 190点2 困難な場合 230点 〔算定要件〕(1) 新製有床義歯管理とは、新製有床義歯の生体との調和を主眼とした義歯の管理をいい、具体的には、当該有床義歯の形態、適合性、咬合関係等の調整および患者に必要な義歯の取り扱い等にかかわる指導をいう。(2) 新製有床義歯管理料は、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、新製した有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者またはその家族に対して、新製義歯の取り扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行ったうえで、当該義歯の管理にかかわる情報を文書(欠損の状態、指導内容等の要点、保険医療機関名および担当歯科医師の氏名を記載)により提供した場合に、装着した日の属する月に1回を限度として算定する。この場合、当該文書の写しをカルテに添付し、当該文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、カルテにその要点を記載する。(3) 「2 困難な場合」とは、とくに咬合の回復が困難な患者に対する義歯管理を評価したものをいい、つぎのいずれかに該当する場合をいう。 ① 総義歯を新たに装着した患者または総義歯を装着している患者 ② 9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない患者(4) 新製有床義歯管理料を算定した日の属する月は、歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯の場合)は算定できない。(5) 有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理を行う場合は、修理を行った月は同月内であっても、歯科口腔リハビリテーション料1の「有床義歯の場合」を算定後、有床義歯の新製後に新製有床義歯管理料を算定して差し支えない。4) 有床義歯管理料と有床義歯長期管理料が歯科口腔リハビリテーション料1のなかの有床義歯の場合に位置づけられた。改定前改定後義歯管理料(1口腔につき) 2 有床義歯管理料 70点 3 有床義歯長期管理料 60点歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)(1口腔につき)1 有床義歯の場合 イ ロ以外の場合 100点 ロ 困難な場合 120点2 舌接触補助床の場合 190点

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