歯科保険請求 2016
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(26)平成28年4月改定の新旧点数早見表項  目旧点数新点数算定要件等施設基準基本診療料歯科外来診療環境体制加算(初診料の加算)26点25点あり歯科外来診療環境体制加算(再診料の加算)4点5点あり栄養サポート加算の歯科医師連携加算(医科点数表)新設50点入院基本料への加算。栄養サポートチーム加算に、院内または院外の歯科医師が参加した場合の評価。入院基本料、特定入院料または短期滞在手術等基本料の所定点数から減算新設-40点厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養管理体制に関する基準を満たすことができない保険医療機関については所定点数から1日につき40点を減算する。地域歯科診療支援病院入院加算300点変更なし在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものについても加算できることが追加された。あり医学管理歯科疾患管理料110点100点・ 文書提供は義務ではなく、選択制となった。・ 新設の在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は同月に算定不可。・ 歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、歯科矯正管理料を算定した月の翌月から移行して算定できるようになった。・ う蝕多発傾向者の判定基準が見直された。 文書提供による加算新設10点歯科疾患の管理にかかわる文書を提供した場合は加算する。 エナメル質初期う蝕管理加算(月1回)新設260点かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所においてエナメル質初期う蝕に罹患している患者に、フッ化物歯面塗布および口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定する。[包括範囲]エナメル質初期う蝕管理加算を定した場合、以下の項目は包括され別に算定できない。・フッ化物歯面塗布処置 ・機械的歯面清掃処置・口腔内写真検査・ 歯科疾患管理料のフッ化物洗口に関する加算あり歯科衛生実地指導料80点変更なし訪問歯科衛生指導料を算定している月(以前は「算定している患者」)は算定できない。周術期口腔機能管理計画策定料300点変更なし緩和ケアを実施する患者も対象とされた周術期口腔機能管理料(Ⅰ)歯科を標榜する病院への訪問診療時に算定可能なことの明確化。 1 手術前280点変更なし 2 手術後190点変更なし周術期口腔機能管理料(Ⅲ)190点変更なし緩和ケアを実施する患者も対象とされた。周術期専門的口腔衛生処置 周術期口腔機能管理料 (Ⅰ)(Ⅱ)の場合 (術前・術後に1回ずつ)80点92点 周術期口腔機能管理料 (Ⅲ)の場合新設92点周術期口腔機能管理料 (Ⅲ)を算定した月において月1回を限度として算定する。周術期口腔機能管理後手術加算(医科点数表)100点200点歯科特定疾患療養管理料150点変更なし・ 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定している患者には算定できない。・ AIDSによる口腔粘膜の潰瘍、化学療法による口腔乾燥症も対象となった。

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