歯科保険請求 2016
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(45) 平成28年4月の改定において、療養上の指導、健康管理等の対応を継続的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた診療が行われることを目的に、新たにかかりつけ歯科医の機能が評価されることになった。1.かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の新設 地域包括ケアシステムにおける地域完結型医療を推進していくため、新たに「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」という施設基準が設けられた。この施設基準を満たした医療機関の歯科医師が行う、う蝕または歯周疾患の重症化予防にかかわる管理、摂食機能障害および歯科疾患に対する包括的で継続的な管理が評価されることとなった。 〔かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準〕(1) 過去1年間に歯科訪問診療1または2、歯周病安定期治療およびクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。(2) ①偶発症に対する緊急時の対応、医療事故および感染症対策等の医療安全対策にかかわる研修、②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理および緊急時対応等にかかわる研修をいずれも修了した歯科医師が1名以上配置されていること。なお、これらの研修については、同一の歯科医師が研修を修了していることでも差し支えない。また、すでに受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。(3) 歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師および歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。(4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。(5) 当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者または家族に対して説明のうえ、文書により提供していること。(6) 当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携をはかり、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。(7) 当該地域において、他の保健医療サービスおよび福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。(8) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な感染症対策を講じていること。(9) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。(10) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニットごとに歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。(11) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、次の十分な装置・器具等を有していること。①自動体外式除細動器(AED)②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)③酸素供給装置④血圧計〔1〕かかりつけ歯科医機能の評価関係

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