歯科保険請求 2016
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(89)1.金属アレルギー患者についてCAD/CAM冠の適応を大臼歯へ拡大 CAD/CAM冠の適応について、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に限り、小臼歯だけでなく大臼歯についても算定できるようになった。算定にあたっては、医科の保険医療機関または医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。なお、金属アレルギー患者に対して装着したCAD/CAM冠および硬質レジンジャケット冠については、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象とならない。2.CAD/CAM冠装着時の加算の内容を明確化改定前改定後装着CAD/CAM冠を装着した場合は、所定点数に相当する点数を所定点数に加算する。CAD/CAM冠を装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、所定点数の100/100に相当する点数を所定点数に加算する。 内面処理とは、歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理およびシランカップリング処理等をいう。ただし、この処理にかかわる保険医療材料等の費用は算定できない。3.ファイバーポストの保険導入にともなう評価の新設 平成28年1月より保険導入されたファイバーポストについて、その支台築造は「2 その他」の場合で算定することとされていたが、今改定で「ファイバーポストを用いた場合」の評価が新設された。詳細は「特集2 ファイバーポストの基礎知識とその請求」(116)~(119)頁を参照のこと。改定前改定後支台築造(1歯につき)1 メタルコア イ 大臼歯 247点 ロ 小臼歯・前歯 194点2 その他 イ 大臼歯 159点 ロ 小臼歯・前歯 147点1 間接法 イ  メタルコア  (1)大臼歯 241点  (2)小臼歯・前歯 190点 ロ  ファイバーポストを用いた場合  (1)大臼歯 292(381)点  (2)小臼歯・前歯 254(343)点2 直接法 イ  ファイバーポストを用いた場合  (1)大臼歯 270(359)点  (2)小臼歯・前歯 232(321)点 ロ  その他  (1)大臼歯 159点  (2)小臼歯・前歯 147点※( )は大・小臼歯にファイバーポストを2本使用した場合。〔16〕冠関係

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