正しいカルテ記載マスターガイド 2018改訂対応版
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症例116 保険診療とは、健康保険法、医師法、歯科医師法、療養担当規則(厚生労働省令)等の法令に基づき、国民皆保険制度によって、すべての国民が加入を義務づけられている公的な医療保険(社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等)によって行われる医療のことである。保険診療を行うには11)保険診療を行える歯科医院とは 診療所(病院)の所在地を管轄する地方厚生(支)局から保険医療機関の指定を受けた歯科医院であること。2)保険診療を行える歯科医師とは 主たる勤務地、または住所地を管轄する地方厚生(支)局により保険医として登録された歯科医師であること。 1)と2)の条件を満たした場合、すなわち保険医療機関(歯科医院)に所属する保険医(歯科医師)が保険診療を行うことができる。ただし、保険医が勤務する保険医療機関の主たる勤務地が都道府県をまたいで変更になった場合は、あらためて登録に関する変更届を遅滞なく提出する必要がある。1第章保険診療とは保険診療を受けるためには2 医療保険事業経営の主体となって資格の確認、保険料の徴収、保険の給付を行う機関を保険者[全国健康保険協会、健康保険組合、各種共済組合、国民健康保険(都道府県・市区町村や組合)、後期高齢者医療広域連合等]といい、保険者に一定の保険料を納め、病気やケガをしたときに医療給付を受ける人を被保険者という。 被保険者またはその扶養家族は、保険者より発行された保険証(被保険者証、図1)を保険医療機関の窓口に提示することにより、保険診療を受けることができる。図1 被保険者証の例※保険者によって書式が異なる場合がある。健康保険被保険者証本人(被保険者)氏名●●●●生年月日昭和△年△月△日 性別 男資格取得年月日平成×年×月×日保険者番号00000000保険者所在地○○市○○町○−○−○保険者名称□□□□健康保険組合平成×年×月×日交付記号12345678番号123456印

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