歯科保健請求2019
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(26)1.SPT(Ⅰ)算定にあたっての流れと注意点(SPT開始前に歯周外科を実施しなかった場合)施設基準:なし•4mm以上の歯周ポケットを有する患者であること• 同一初診内で歯管、特疾管(歯周病に関する管理計画に基づく場合)、歯在管、介護保険の(介護予防)居宅療養管理指導費のいずれかを算定していること• SPT開始の判断をした歯周病検査日より前に行った歯清はSPT(Ⅰ)と同月の算定が可• 一部分(1歯のみでも可)4mm以上の歯周ポケットが残っているが症状が安定していることを確認する•SPTはSRP、PCurが終了した後の歯周病検査後に開始すること•歯周病検査(1~3回目)はP基検でもP精検でも可• SPTの治療方針等についての管理計画書を作成し、患者または家族に提供し、写しをカルテに添付する。提供文書は歯管算定時の様式(初回用、継続用)でも可•SPT開始と同月に歯管(+文書提供加算)の算定がなくても可•SPT(Ⅰ)算定時の歯数に応じて下記の点数を算定する  1~9歯 200点  10~19歯 250点  20歯以上 350点•以下の場合は3か月以内(月1回)の算定が可能 イ 歯周外科手術を実施した場合 ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合 ハ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合 ニ 侵襲性歯周炎の場合SPT(Ⅰ)開始後に算定できる項目・包括されて算定できない項目算定可・再診料 ・歯管(文書提供加算) ・実地指 ・P画像 ・歯周病検査 ・TFix ・P以外の咬合調整 ・P急発時のポケット内注入の特定薬剤料・P急発時の切開、投薬 ・歯周外科手術(所定点数の50/100)・歯周治療以外の治療算定不可・P部検 ・歯周基本治療(SC、SRP、PCur) ・Pの咬合調整 ・P処 ・P基処 ・在口衛 ・歯清 ※同月のSPT(Ⅱ)は算定できない。•P精検を実施すること• SPT(Ⅰ)後の歯周外科手術は所定点数の50/100で算定する(請求点数は344頁参照)• 歯周外科手術実施日以降、P精検によって再度症状が安定し、継続的な管理が必要と判断するまでの間はSPT(Ⅰ)の算定は不可•この間はSPT(Ⅰ)に包括されていた項目の算定は可•P精検を実施すること初 診歯周病検査 1回目[SPT(Ⅰ)開始の条件]歯周病検査 2回目歯周病検査 3回目治癒へSPT(Ⅰ)算定3か月に1回算定できる(歯管)歯管SRP、PCur実施歯清[歯周外科手術が必要になった場合]歯周病検査歯周病検査歯周外科手術症状の安定を確認後、再度SPT(Ⅰ)を開始SPT(Ⅰ)の中断スケーリング実施・終了

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