歯科保健請求2019
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(66)★1  非常勤の歯科衛生士を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士が配置されている場合★2  非常勤の看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に看護師が配置されている場合★3  非常勤の歯科技工士を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科技工士の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科技工士が配置されている場合 施設基準を取得するために必要な要件には、具体的に下記のようなものがある。・人員の配置に関する基準(例:常勤の歯科医師2名) ・・・・・表2参照・設備および備品類に関する基準(例:AEDを保有) ・・・・・・表3参照・研修の受講歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表4参照・治療の経験年数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表5参照・特定の診療報酬項目の算定実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表6参照・他との連携体制の確保や整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表7参照・他との連携の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表8参照・後日再度の届出が必要な場合がある(経過措置あり)・・・・・表9参照・届出前に実績を有している必要がある (例:歯特連は1か月の実績必要。外来後発医薬品使用体制加算は3か月の実績必要)・あらかじめ別の施設基準を取得している必要がある (例:外来環1とか強診は、初診料の注1に掲げる基準(歯初診)の届出を行っていること。また、手術時歯根面レーザー応用加算は、歯周組織再生誘導手術を行う場合は歯周組織再生誘導手術の届出を行っていないと算定できない など) 上記の各要件を踏まえ、自院の現況ではどの施設基準が取得できるか、あるいは取得しやすいか、また、どのような点を補えば施設基準を取得できるようになるか、参考にしていただきたい。施設基準取得の要件必要な人員施設基準名複数の歯科医師(研修修了1名以上)か強診歯科医師(要研修修了)および歯科衛生士(常勤非常勤不問)がそれぞれ1名以上か強診研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上および歯科衛生士(常勤非常勤不問)1名以上外来環、歯援診1または2複数の常勤歯科医師医管、在歯管常勤歯科医師1名以上+常勤歯科衛生士1名以上(歯科衛生士については常勤換算★1あり)医管、在歯管常勤歯科医師1名以上+常勤看護師1名以上(看護師については常勤換算★2あり)医管、在歯管常勤の歯科技工士(常勤換算★3あり)歯科技工加算1または2薬剤部門または薬剤師外後発使専任の常勤歯科医師および専従する常勤看護師または歯科衛生士がそれぞれ1名以上顎診歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任歯科医師1名以上、常勤の歯科医師1名以上矯診表2:人員の配置に関する基準と対応する施設基準

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