歯科保健請求2019
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194処置57☆☆Pの咬合調整、歯冠形態修正月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収額4/2初診★2377┼77┼7X 線(パノラマ)デジタル「電」1F402D/7┼77┼7基本検査(略)200歯科疾患管理料 文書提供加算(内容略)実地指 提供文書等(略)機械的歯面清掃処置100+1080684─74─7スケーリング ₇部より出血を認める68+38歯周基本治療処置(P基処) (H2O2)10※14/6再診+明細書発行体制等加算★48+13┼33┼3スケーリング68+38546546P 咬調 ( 6 歯)40※2、※5₇咬合性外傷のため、歯冠形態修正40※3、※4、※54/11再診+明細書発行体制等加算★48+13┼73┼7P-SP (H2O2)/7─47─4スケーリング68+38₅₄動揺があるためP 咬調/※4★:10月1日より消費税引上げにともない新点数に変更予定 レセプト略 4月分 実日数3日 計1,603点7┼77┼7P2,7咬合性外傷※1  歯周基本治療を行った部位に対して薬剤により歯周疾患の処置を行った場合に月1回に限り算定できる。同日でも可。ポケット内薬剤注入を行いP処を算定した月はP基処の算定はできない。P基処算定後、急性症状の発現によりポケット内薬剤注入を行った場合は特定薬剤の費用のみを算定する。    スケーリングなど歯周基本治療がないP基処の算定、P基処とP処の同月算定はできない。※2  歯周炎に対する咬合調整は1回に限り1~9歯40点、10歯以上60点であり、必要があって複数回以上行った場合でも合計した歯数で1回限りの算定となる。※3  歯周組織に咬合性外傷を認め、歯冠形態修正を行った場合は咬合調整(1~9歯40点、10歯以上60点)により算定する。4月6日はPの咬調6歯と歯冠形態修正1歯で、それぞれ40点の算定となる。歯冠形態の修正を行った場合は、診療録に歯冠形態の修正理由、修正箇所を記載し、レセプトの「摘要」欄に歯冠形態の修正を行った旨を記載する。※4  急性炎症をともなう動揺度の大きい歯の外傷性咬合部の調整を行った場合、歯周病検査1を行う前にP咬調の算定はできる。※5 該当する項目を「摘要」欄に記載する。電子レセ注電子レセ注[解説] 歯周組織に咬合性外傷を起こしていて、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改善し、歯周組織への為害作用を極力阻止するため、歯冠形態の修正を行った場合、または舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合、あるいは欠損補綴を行うにあたり、対合歯が挺出歯であり、歯冠形態修正を行った場合等も咬合調整により算定する。

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