よくあるケースでイチからわかる!開業医のための歯科訪問診療算定ガイド
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28事例1-1入れ歯が当たって痛いので来てほしい(歯科医師のみ/介護保険利用あり)◎患者プロファイル年齢・性別:82歳・男性  主訴:入れ歯が当たって痛い。背景:妻と2人暮らし。会社を定年退職後、20年以上にわたり当院に通院。加齢による膝の病気により歩行困難となったが、引き続き歯科受診を希望され、自宅に訪問して診療することに。口腔内状況:77MT全身的既往:高血圧、糖尿病、変形性膝関節症  服薬状況:アムロジピン錠、トラゼンタ錠 ほか要介護度:要介護1  治療等:車イスでの治療を希望。特記事項等:認知機能に問題はない。ひざの痛みが強く、移動の際は介助が必要。義歯清掃は自分で行っているが清掃は不十分。「歯科訪問診療料」を算定するためには施設基準の届出が必要1 「歯科訪問診療料(歯科訪問診療1~3)」(92頁参照)は、「歯科訪問診療料 注13」の届出(11、12頁参照)または「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)1・2」の届出(101頁参照)をしている歯科医院が、通院困難な在宅等の患者に対し歯科訪問診療を行った場合に算定できる(届出をしない場合の点数は12頁参照)。そのうち「歯科訪問診療1」は、自宅等の同一建物において1人の患者に診療を行った場合に算定するもので、20分以上の場合1,100点、20分未満の場合770点を算定する(1日につき)。なお、患者の容体が急変しやむをえず治療を中止した場合、または患者の状態により20分以上の診療が困難である場合には、診療時間が20分未満でも所定点数(1,100点)を算定できる。その場合、レセプト「摘要」欄に以下の❶または❷の理由の記載が必要。 ❶容体が急変し、やむをえず治療中断 ❷著しく歯科診療が困難な者または要介護3以上に準じる場合(「歯科診療特別対応加算」175点は算定不可)  なおカルテおよびレセプト「摘要」欄には歯科訪問診療の実施日と実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載する。月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収額4/7歯科訪問診療料 歯科訪問診療1 13:30〜14:00 11,100自宅 訪問理由:変形性膝関節症により歩行困難のため通院不可 2主訴:入れ歯が当たって痛い歯科訪問診療移行加算(訪移行) 3+100₇ー₇歯科口腔リハビリテーション料1 1 有床義歯の場合(歯リハ1(1))(困難)4124₄₅部に発赤・疼痛があり。義歯粘膜面を削合して調整。義歯清掃法を含む義歯管理について指導歯科医師居宅療養管理指導費(1人のみ、1回目) 5509単位義歯および舌苔清掃の重要性と誤嚥性肺炎の関連、口腔機能向上訓練について指導しケアマネジャーに情報提供R2年4月 実日数 1日 計1,324点  介護保険分 計509単位₇ー₇FDフテキ

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