歯科保険請求2021
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(34)1.基本診療料Q1令和2年4月の保険改定で、初診料算定の取扱いで変更点はあったのか?A1初診料算定にあたっての通知の文言において、下記の赤字部分が削除となった。「歯周病等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病または負傷にかかる診療が継続していると推定される場合」今回「と推定される」が削除されたことにより、新たな初診としてではなく再診として取り扱うことになるのは、「明らかに同一の疾病または負傷にかかる診療が継続している場合」に限定されたといえる。裏返せば、担当医が「明らかに同一の疾病または負傷にかかる診療は継続していない」と判断できる病状等(たとえばCやPerなど)が新たに存在する場合は、新たな初診料を算定できることになる。なお、通知の文言の一部変更はあったが、初診に対する基本的な考え方は従来どおりのままでよいと思われる(「基本診療料」39頁も参照のこと)。Q2令和2年4月の保険改定で、歯科外来診療環境体制加算1(外来環1および再外来環1)はどのように変わったか?A2点数は、それぞれ+23点と+3点で変更はないが、施設基準の要件が下記のように緩和された。    旧:歯科衛生士が1名以上配置されていること  ↓    新:歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師および歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていることQ3令和2年4月の保険改定で、電話等による再診はどう変わったか?A3通知の変更がなされ、電話等による再診において、聴覚障害者へのFAX等の写しは、カルテに添付(旧:貼付)することとされた。2.かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所Q4歯周病安定期治療(Ⅱ)、エナメル質初期う蝕管理加算、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の加算以外に、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下、か強診)だけが算定において優遇される項目はどのようなものがあるか?A4令和2年4月改定で新設された歯科疾患管理料の長期管理加算(+120点)が追加されたほか、歯科訪問診療補助加算(同一建物居住者以外+115点、同一建物居住者+50点)、歯科訪問診療移行加算(+150点)、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の加算(+75点)が、一般歯科診療所に対し、か強診において高い点数での算定項目となる。Q5過去1年間に自院による歯科訪問診療が1度もなく、訪問診療が必要な患者は連携する在宅療養支援歯科診療所(以下、歯援診)に過去1年間で6回の歯科訪問診療を依頼した。か強診の施設基準の届出をするにあたり、歯科訪問診療の要件を満たしているか?ここがポイント 算定項目別Q&A

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