歯科保険請求2021
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(76) 令和2年4月の診療報酬改定で、「基本診療料(初診料と再診料)」の点数が引き上げとなったが、それにともない「初診料の注1」(29頁参照)に規定する施設基準要件に「職員を対象とした院内感染防止対策にかかわる標準予防策等の院内研修等を実施していること」が追加となった。また、この院内研修等は年に1回以上実施することが義務となっている。この要件追加による施設基準の再届出は不要であるが、新たに管轄の地方厚生(支)局から毎年7月に送付される定例報告書(通称「なないち報告」)において、院内感染対策の実施状況を年1回必ず報告することとなった。 本稿では、上記のような施設基準にかかわる研修受講の要件等について、必要な対応等をQ&A形式でわかりやすくまとめたので、参考にしてほしい。1.「初診料の注1」の施設基準関連【再届出や定例報告について】Q1令和3年3月31日現在、「初診料の注1」の施設基準を取得しているが、今後(新たな)再度の届出は必要か?A1不要である。令和2年4月の診療報酬改定において、「4年ごとに再度の届出」が削除され、「7月の定例報告で年1度の報告(図1)」に変更された。【常勤歯科医師の定期的な研修受講について】Q2令和3年3月31日現在、「初診料の注1」の施設基準を取得しているが、今後常勤歯科医師の定期的な研修等の受講が必要か?A2常勤歯科医師の院内感染防止対策に関する研修受講歴については、毎年7月の定例報告書(図1)で地方厚生(支)局へ報告(必須)を行うが、令和2年4月の診療報酬改定において、7月1日時点で過去4年以内に受講している研修を記載することに変更となった(その際、研修受講歴等に関する修了証の添付は不要)。言い換えると、毎年7月1日時点において、過去4年以内に常勤歯科医師の院内感染防止対策に関する研修を、あらかじめ受講しておくことが必要である。Q3常勤歯科医師の院内感染防止対策に関する研修の受講歴について、4年以内の受講を記入するとのことだが、7月1日時点で4年以内ということか。A37月1日時点で、過去4年以内に受講している研修を記入する。定期的な研修等の受講や報告書の提出が必要な施設基準への対応

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