QDT 2019年10月号
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歯科医師・かわかみ歯科医院富山県氷見市加納483-1川上清志 Kiyoshi KawakanmiFeature Article #1主機能部位とは何か?─咀嚼を中心とした補綴治療のために─(後編)本論文で取り上げたPD補綴症例の条件PD補綴における主機能部位の検証症例条件①PD補綴は上下顎とも、あるいは片顎いずれでもかまわない②サポート・ブレース(支持・把持)がしっかり付与されたPDであること※1、2※1テレスコープは除く ※2当院で製作したPDに限る③アイヒナーB群(少なくとも前歯部には咬合支持あり)の欠損歯列であること④インプラントオーバーデンチャーは含まないこと⑤PD設計に絡んでいないインプラントの存在は認める⑥PDに満足されているメインテナンス継続患者であること図1 欠損歯列はあらゆるパターンが想定できるため、さらにPD装置の構造自体も多種多様なため、条件をつけてスクリーニングすることとした。2.補綴装置の種類と主機能部位<前号より続く>3)PDによる補綴の場合 部分床義歯(以下、PD)は残存歯(支台歯)の負担を前提として成立している補綴手段である。このPD欠損補綴の主機能部位を確認し検証していく。PD補綴に関しても、欠損歯列のパターンはまちまちで、かつPD装置の構造自体も多種多様であるため、ある程度のスクリーニングとして以下のような条件を満たしている症例を検証の対象とした(図1)。①PD補綴は上直接支台装置より2歯分遠心側で直接支台装置より4歯分遠心側で

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