ザ・クインテッセンス 2019年4月号
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GUEST EDITORIALはじめに 昨年の診療報酬改定では,初・再診料への院内感染防止対策の評価や大臼歯へのCAD/CAM冠,小児口腔機能発達不全症,口腔機能低下症,特定薬剤の薬価計算方法の見直しなど,多くのトピックが一新され,2年に一度の大改正として多くの関心と注目を集めたものとなった.本年は改定の合間の年であり,大きな改定はないが,本稿では本年10月1日から予定されている消費税の引き上げにともなう初・再診料等での対応について,また昨年12月の診療報酬の一部改定により歯科用被覆冠成形品「パーマクラウン」による保険点数の算定が可能になったことについて解説する.消費税引き上げにともなう10月1日からの初・再診料等について 本年10月1日からの消費税率の引き上げにともない,医療機関や薬局等の仕入れにかかわる消費税負担が増加することをふまえ,診療報酬において基本診療料・調剤基本料に点数が上乗せされる予定となっている(歯科改定率プラス0.57%).歯科診療Around the 2019年度歯科保険請求消費税率引き上げにともなう初・再診料と,新規保険導入となったパーマクラウン森末裕行東京都開業 森末歯科医院連絡先:〒182-0036 東京都調布市飛田給1‐23‐11 itビル2Fキーワード:歯科診療報酬,消費税率引き上げ,初・再診料,パーマクラウン表1 消費税引き上げにともなう初・再診料の改定後の点数(平成31年2月6日付中央社会保険医療協議会資料より引用).項目改定前改定後(10月1日以降)点数点数【初診料】1 歯科初診料(初診または歯初診)237点251点  歯科初診料について,別に厚生労働大臣が定める基準にかかわる届出を行っていない場合226点240点2 地域歯科診療支援病院歯科初診料(病初診)282点288点【再診料】1 歯科再診料(再診または歯再診)48点51点  歯科再診料について,別に厚生労働大臣が定める基準にかかわる届出を行っていない場合41点44点2 地域歯科診療支援病院歯科再診料(病再診)72点73点【歯科訪問診療料】1 歯科訪問診療1(訪問診療1)1,036点1,100点2 歯科訪問診療2(訪問診療2)338点361点3 歯科訪問診療3(訪問診療3)175点185点 1から3までについて,別に厚生労働大臣が定める基準にかかわる届出を行っていない場合 イ 初診時(歯訪診(初))237点251点 ロ 再診時(歯訪診(再))48点51点41the Quintessence. Vol.38 No.4/2019—0755

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