講演内容 Abstract
嚥下障害への対応は、症状だけでなく、既往歴、服用薬剤、マンパワー、本人・家族の希望などを考慮し決定する。既往歴は、原因疾患が進行性か非進行性かで対応が大きく変わる。さらに嚥下障害を増悪する呼吸器疾患の有無等も把握が必要であり、疾患の理解は必須である。
また、服用薬剤は、厚生労働省作成の「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」で、歯科衛生士の役割として薬剤の内服の可否や薬物の有害事象としての嚥下障害の有無の確認が明記されており、歯科への期待は大きい。今回、歯科医療従事者が食医を担うために何が必要かを一緒に考えたい。
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