有床義歯

2024年7月1日 更新

7月1日訂正情報

頁:585

位置:カルテ下の※3


※3 新製有床義歯管理料を算定した患者については、当該有床義歯の装着日の属する月から起算して1年以内は、異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合でも新製有床義歯管理料は算定できず(以下略)


※3 新製有床義歯管理料を算定した患者については、当該有床義歯の装着日の属する月から起算して 6か月以内は、異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合でも新製有床義歯管理料は算定できず(以下略)


2024年5月24日 更新

5/24 訂正情報

頁:529

位置:19)磁性アタッチメント 〔算定要件〕(2)の上から4行目

旧:「有床義歯修理260点」を算定する

新:「基本技術料460点」を算定する