2026年8月7日 更新
令和8年7月30日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【暫間歯冠補綴装置】
問1
暫間歯冠補綴装置について、分割抜歯や分離切断を行った歯に対して、歯冠修復を行う場合や、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等のブリッジの支台歯とする場合は、どのように算定するのか。
答
分割抜歯又は分離切断を行った歯に対する暫間歯冠補綴装置は、最終補綴物に係る歯冠修復の算定方法と同様に取り扱う。
(例)
(1)当該歯に対して金属歯冠修復を行う場合 分割抜歯を行った歯は1歯分で算定し、分離切断を行った歯は2歯分で算定する。
(2)下顎において、当該歯を全部金属冠によるブリッジの支台歯とする場合分割抜歯を行った歯は、支台歯1歯分及びポンティック1歯分を併せて2歯分で算定し、分離切断を行った歯は1歯分として算定する。
令和8年7月30日付
ベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
ベースアップ評価料等の施設基準において、対象職員数が0人となった場合等、ベースアップ評価料の施設基準を満たさなくなった場合の取扱い如何。
答
この場合、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要があり、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問15は廃止する。
問2
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に係る「賃金改善算定基礎額」の算出に際し、40歳未満の非常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)であっても、実労働時間が当該保険医療機関における常勤の医師及び歯科医師の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)以上である場合は、「常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)」に含めてよいか。
答
よい。
問3
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)における法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関で、保険医療機関の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行っていた場合、対象職員数やベースアップ評価料の算定回数等の変動に伴う届出区分の変更についてはどのように考えればよいか。
答
対象職員数については、通算の対象とされた全保険医療機関の対象職員数について、届け出た時点と比較して1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に、通算の対象とされた全保険医療機関で通算して届出を行う様式及び当該評価料に対応した様式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定回数及び延べ入院患者数については、保険医療機関毎の合計算定回数等について、届け出た時点と比較して1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に、保険医療機関毎に当該評価料に対応した様式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。
問4
継続的な賃上げの取組の実施に係る評価について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8の施設基準において、「令和8年3月31日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関」等とあるが、例えば、令和8年3月31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関が、令和8年4月1日以降に当該評価料の届出を辞退した後、改めて当該評価料の届出を行う場合であっても、当該要件を満たすものとして取り扱ってよいか。
答
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対象職員の基本給等総額が、当該対象職員を外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出を辞退した月時点の給与体系に当てはめた場合の基本給等総額を下回っていない場合には、当該要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。なお、令和8年度診療報酬改定以前に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出を辞退した保険医療機関が、令和8年度診療報酬改定以後に改めて当該評価料の届出を行う場合、上記の要件における「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対象職員の基本給等総額」については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価を除く。)による賃上げ分は含めないこと。
また、この場合における、中間報告書、実績報告書については、「令和8年5月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」を、「令和8年3月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と読み替えて作成し、令和8年度診療報酬改定前に算定していた外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の辞退前の給与水準と比較して、令和8年の給与水準が、令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)によって引き上げられていることを報告する必要がある。
問5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準において、「令和8年3月31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ていた保険医療機関」とあるが、令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料の届出を行っていた保険医療機関の取扱い如何。
答
令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料の届け出ていた保険医療機関については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準を満たすものとして取り扱って差し支えない。
なお、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6を算定するためには、様式98を用いて施設基準の届出を行う必要があるため、留意されたい。
問6
令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、具体的に何を提出すればよいか。
答
令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度の賃金改善中間報告書を提出する必要がある。
なお、令和7年度の実績報告書については令和8年度診療報酬改定前の様式を、令和8年度の中間報告書については令和8年度診療報酬改定後の様式を用いて報告すること。
また、提出に当たっては、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度の賃金改善中間報告書を1通のメールに添付して提出して差し支えない。
(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・令和7年度の実績報告書用の様式
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について > 9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和7年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関用・訪問看護ステーション用))
・令和8年度の中間報告書用の様式
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について > 9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局))
問7
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添2の問6において、令和8年度の賃金改善中間報告書については、令和8年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要があるとされているが、令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等については、何月時点の給与体系に基づいて、賃金の改善状況を比較した上で、実績を報告すればよいか。
答
施設基準通知において、賃金改善の実績については、「当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること」とされている。
そのため、令和8年度の賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料による収入を用いて令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等は、「賃金改善前の令和8年3月時点の給与体系を、同年6月に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と、「令和8年6月時点の対象職員の基本給等総額」を比較すること。
なお、同年6月及び7月に勤務している職員に変動があった場合の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和8年4月20日事務連絡)別添2の問4及び問5において示しているところ。
(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・令和8年度賃金改善実績報告書・中間報告書
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について > 9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局))
問8
「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年7月30日事務連絡)」において、令和8年度の賃金改善中間報告書に係る様式が訂正されたが、訂正前の様式により報告を行うことは可能か。
答
可能。
この場合、令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料による収入を用いて令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等については、訂正前の様式のうち、「令和8年5月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」を、「令和8年3月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と読み替えて取り扱うこと。
【継続的な賃上げの取組の実施に係る基準】
問9
医科点数表第1章第2部通則第11号及び歯科点数表第1章第2部通則第9号に規定する継続的な賃上げの取組の実施に係る基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)(以下「基本診療料施設基準通知」という。)の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に、令和8年4月1日以降に新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始した保険医療機関においては、「新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等」が一定水準であること等の要件が定められているところ、算定開始月時点では、基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に規定する水準以上のベア等を実施していなかったものの、その後、当該水準以上のベア等を実施した場合、入院基本料等の減算の免除の対象となるのか。
答
基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に規定する水準以上のベア等を実施した場合には、様式98を用いて施設基準の届出を行った日の属する月の翌月から、入院基本料等の減算は免除される。
また、入院基本料等の減算の免除については、令和8年度に届出を行う場合と令和9年度に届出を行う場合とで、求められるベア等の水準が異なるため、併せて留意されたい。
(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・様式98
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について > 2.届出様式(医療機関用) > ベースアップ評価料を届け出る場合 > 届け出る様式はこちら)
問10
ベースアップ評価料について、令和8年3月時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出のみ行っており、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない保険医療機関(病院に限る。)は、医科点数表第1章第2部入院料等の通則第11号及び歯科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算の対象となるのか。
答
減算の対象となる。
2026年7月22日 更新
令和8年7月17日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【チタンブリッジ】
問1
チタンブリッジについて、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等の分割抜歯や分離切断を行った歯を支台歯とする場合も、当該ブリッジは算定できるのか。
答
分割抜歯又は分離切断した歯を支台歯としたチタンブリッジをやむを得ず製作する場合は、残った歯冠や歯根の状態から、歯科医学的に適切な場合に限り、算定して差し支えない。
この場合、チタンブリッジは1装置として取り扱うが、支台歯については、分割抜歯を行った場合には、「M017」ポンティックの留意事項通知(7)のハ及びニと同様の取り扱いとし、分離切断を行った場合には大臼歯1歯分として算定する。
なお、分割抜歯や分離切断した歯に対するレジン前装加算は、ポンティックのみ算定する。
【歯科用合着・接着材料Ⅰ】
問2
令和8年度診療報酬改定において、歯科用合着・接着材料の機能区分の見直しが行われたが、歯科用合着・接着材料Ⅰには、グラスアイオノマーセメントの組成(フルオロアルミノシリケートガラスとポリアクリル酸等)を主として、レジン成分が添加されているセメントは含まれるのか。
答
含まれない。なお、当該機能区分の定義における「接着性モノマー」とは、歯質に対する接着性を有する、カルボン酸系モノマー(4-META 等)やリン酸エステル系モノマー(MDP等)を指す。
【静脈内鎮静法、歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔】
問3
第8部、第9部、第10部及び第12部の通則において、6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対しての処置等を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、所定点数に加算する取り扱いとされているが、ここでいう、全身麻酔とは、「K003」静脈内鎮静法又は「K005」及び「K006」歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔は含まれるのか。
答
含まれない。
令和8年7月17日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等】
問1
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合」について、当該加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないのか。
答
届出月及び施設基準等の適合性を確認し、その結果について報告する月(8月)(以下「報告月」という。)の前月の初日を調査日として、入院後に院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合が要件を満たしていればよい。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合、変更の届出を行う必要があるが、報告月以後に調査を行い、要件を満たしていれば、再び届出することは可能である。
【診療情報提供料(Ⅰ)】
問2
診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなされていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
答
情報提供先については摘要欄への記載が望ましいが、記載が無い場合も算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)の算定は可能。なお、算定にあたっては、紹介先の医療機関等が特定されている必要があること、交付した文書の写しを診療録に添付することなど、診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件に留意すること。
2026年6月30日 更新
令和8年6月26日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【初・再診料】
問1
健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定することができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合が該当するのか。
答
例えば、健診等にかかる診療等及び会計が終了した後(公費の健診等で自己負担がなく会計を要しない場合には、受付等において健診等に係る終了手続を終えた後)、同一日中に、患者の状態の変化等の客観的な必要性により新たな受診が必要となり改めて患者が受診する場合が該当する。客観的な必要性がなく、単に診療時間を形式的に区切ったり、予め再度の受診を指示したりする場合には、別の受診として取り扱わない。
【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】
問2
令和8年度診療報酬改定において、対象患者に「連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる患者(18 歳未満の患者に限る。)」が追加されたが、広範囲顎骨支持型補綴診断料の算定時に18 歳未満であれば、当該手術の対象となるか。
答
対象となる。
【口腔機能実地指導料】
問3
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23 日事務連絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含まれるのか。
答
定期的に学術研修を実施している医育機関が設置する学会は、含まれる。
【歯科矯正セファログラム】
問4
令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなるのか。
答
同様の取扱いとなる。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)別添2の問27 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日事務連絡)別添2の問10は廃止する。
【3次元プリント有床義歯】
問5
3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的として保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。
答
そのとおり。なお、当該医療機器の保険適用の有無については、製造販売業者に確認すること。
2026年6月30日 更新
令和8年6月26日付
ベースアップ評価料関係 疑義解釈
【歯科技工所ベースアップ支援料】
問1
歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所において補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。
答
対象となる。補綴物等の装着時に、当該支援料を算定して差し支えない。
問2
鉤の製作等を歯科技工所に委託する際に、次の場合は、歯科技工所ベースアップ支援料は算定できるのか。
①鉤の製作に係る技術料及び材料料のみを算定する場合
②鉤の製作や組込等に伴い有床義歯修理を併せて算定する場合
答
①算定できない。
②義歯修理の装着料の算定時に、当該支援料を算定して差し支えない。
2026年6月30日 更新
令和8年6月26日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【口腔管理連携加算】
問1
「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準において、「歯科診療を行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること」とあるが、自治体の口腔保健センター等が地域の歯科医療機関のコーディネーターとなり、医科の保険医療機関からの依頼を受けて適切な歯科医療機関へ紹介し、当該歯科医療機関が診療を行う体制は、この施設基準を満たすものとして認められるか。また、その場合、届出様式や当該保険医療機関内の掲示等における連携歯科医療機関名についてはどのように取り扱えば良いか。
答
自治体の口腔保健センター等が、地域の歯科医療機関と予め連携体制を構築して専門分野や診療体制を熟知し、医科の保険医療機関から紹介された全ての患者について、病状等に応じ迅速に適切な歯科診療が行えるよう調整を行う体制を有する場合は、医科の保険医療機関が当該口腔保健センター等と連携することをもって、連携体制の構築に係る施設基準を満たすものとみなす。この場合においても、届出様式や当該保険医療機関内の掲示等においては、実際に診療を担当する個別の歯科医療機関名を記載することとする。なお、当該口腔保健センター等の紹介により、届出様式等に記載していない歯科医療機関による診療が行われた場合は、当該歯科医療機関が口腔保健センター等の連携歯科医療機関一覧に掲載されているなど、口腔保健センター等の連携先であることが確認できる場合に限り、当該加算の算定が可能である。
2026年6月30日 更新
令和8年6月17日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【遡及指定に係る初再診料等】
問1
開設者変更や所在地移転等を理由に、保険医療機関の廃止を伴い新たに保険医療機関の指定を受ける場合における例外的な指定日の遡及(いわゆる遡及指定)が認められた場合において、変更(移転)前の保険医療機関が診療していた患者を、変更(移転)後の保険医療機関が引き続き外来診療した場合、「初診料」と「再診料(外来診療料)」のいずれを算定するのか。
答
再診料(外来診療料)を算定する。また、その他の基本診療料及び特掲診療料についても、再診時の算定ルールに従い算定すること。ただし、施設基準が定められているものは、変更(移転)前に施設基準が届出られていたものであって、変更(移転)後も届出がなされたものに限る。
【物価対応料】
問2
物価対応料について、「入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。」とあるが、短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。
答
短期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本料を算定した日において、1回に限り算定する。なお、歯科入院物価対応料についても同様の取り扱いとする。
2026年6月1日 更新
令和8年5月29日付
ベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
地方厚生(支)局の都道府県事務所へのベースアップ評価料の施設基準に係る届出に当たって、
①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合
②届出内容を法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して区分計算を行った場合において、法人本部等が一括して、各保険医療機関等の所在する地域を所管する地方厚生(支)局の都道府県事務所に届け出を行ってよいか。また、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の提出に当たっても、同様の取扱いとして差し支えないか。
答
いずれの場合も不可。各保険医療機関等より、所管の地方厚生(支)局に届け出ること。
問2
ベースアップ評価料により得られる収入を、保険医療機関等において令和8年4月以降に新しく設けた手当に充ててもよいか。
答
当該手当が一時的に支払われるものでなく、対象職員に対して、決まって毎月支払われる給与(基本給等の一部)であれば、差し支えない。
問3
ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を令和8年6月から同年 12月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年6月から令和9年3月までの賃金改善に充ててもよいか。
答
原則として不可。ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間は一致する必要がある。 ただし、令和8年4月から賃金改善を実施する場合にあっては、令和8年6月から令和9年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年4月から令和9年3月までの賃金改善に充てることとして差し支えない。
問4
ベースアップ評価料を算定する保険医療機関等に勤務する職員が、他の保険医療機関等においても勤務している場合について、ベースアップ評価料における区分計算等についてはどのように考えればよいか。
答
それぞれの保険医療機関等において、当該職員の勤務実態に応じて、常勤換算等の方法により基本給等総額を按分した上で区分計算を行うこと。なお、当該取扱いについては、他の保険医療機関等がベースアップ評価料を算定する保険医療機関等(※)であるかに関わらず、同一の取扱いとする。 ただし、法人本部等に所属する職員が、主として保険医療機関等における業務を行っている場合に限り、当該職員を対象職員として区分計算を行うこととし、この場合において、勤務実態に応じた按分は行わない。 また、賃金改善実績報告書については、それぞれの保険医療機関等において算定するベースアップ評価料による賃金改善分のみを計上すること。 ※介護報酬における介護職員等処遇改善加算を算定する施設・事業所、障害福祉サービス等報酬における福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する障害福祉施設、施設型給付費等における処遇改善等加算を算定する施設・事業所を含む。
2026年6月1日 更新
令和8年5月22日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。」とあるが、どのような製品が当該要件を満たすか。
答
現在、厚生労働省において、同省が公表している標準仕様に準拠している電子カルテ製品の認証制度を検討中。厚生労働省医政局における議論がとりまとまり次第、追ってお示しする予定。
問2
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。」とあるが、「診療情報を共有又は閲覧できる」とは、当該保険医療機関が患者の情報を他の保険医療機関に共有する場合又は他の保険医療機関の患者の情報を閲覧する場合のいずれの場合も該当するという理解でよいか。
答
そのとおり。
問3
「A000」電子的診療情報連携体制整備の施設基準において、「当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。」とあるが、①ウェブサイトの更新頻度の目安はあるか。②様式1の6において、当該ネットワークの登録患者数及び年間新規登録患者数について、いつ時点の数値を記載するのか。
答
①少なくとも年に1回以上更新することとし、1年以上更新されていない場合には速やかな更新を行うこと。
②登録患者数及び年間新規登録患者数はウェブサイトに公表されている数値を記載することとし、届出の1年以内での数値を記載すること。
問4
電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。」とされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えればよいか。
答
現時点では、令和5年1月26日から稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよい。
2026年6月1日 更新
令和8年5月22日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】
問1
電子的診療情報連携体制整備加算について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問1、問27~問31、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月21日事務連絡)別添1の問1~問4、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添1の問1及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(令和8年5月21日事務連絡)別添1の問1~問4により取扱いが示されているが、電子的歯科診療情報連携体制整備加算についても同様の取扱いとなるのか。
答
そのとおり。
2026年5月12日 更新
令和8年5月8日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【口腔管理連携加算】
問1
「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」及び「イ 退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」には、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めて良いか。
答
特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めない。