2026年5月12日 更新
令和8年5月8日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【口腔管理連携加算】
問1
「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」及び「イ 退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」には、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めて良いか。
答
特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めない。
2026年5月12日 更新
令和8年5月8日付
ベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準においては、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和8年度に繰り越した場合の取扱い如何。
答
令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年12月までに賃金の改善措置を行う必要がある。 なお、この場合、令和8年度の賃金改善実績報告書において、令和7年度のベースアップ評価料による収入の繰越額は、「前年度からの繰越額(令和8年度分報告時のみ記載)」に、対象職員への実績としては「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」に、それぞれ記載すること。
問2
法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等において、保険医療機関等の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合、対象職員数や社会保険診療等に係る収入金額の合計額の割合が施設基準に満たない保険医療機関等、ベースアップ評価料に係る施設基準の届出を行わない保険医療機関等は、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」における賃金改善の実績や、届出区分の算出時における対象に含まれないか。
答
そのとおり。
問3
令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出する場合の規定が新設されたが、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準についても、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出することができるか。
答
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準については、法人内で通算して算出することはできず、届出を行う保険医療機関等毎に、施設基準を満たす必要がある。
問4
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準において、「令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較」することとされているが、例えば、対象期間中に定期昇給や定年後の継続雇用による給与の変動があった場合、具体的にどのように比較を行うのか。
答
いずれの場合においても、①当該評価料を算定する月時点の基本給等の合計と、②当該評価料を算定する月時点の職位等に基づき、令和6年3月時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計を比較する。
問5
令和6年4月以降令和8年5月以前に開業し、ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていない保険医療機関等については、継続的な賃上げの取組に係る施設基準に関し、令和6年3月時点の基本給等総額と比較を行うことができないが、この場合、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準の届出を行うことはできないのか。
答
開業時点における給与体系に基づく基本給等総額と当該評価料を算定する月時点の基本給等総額を比較し、施設基準に定める水準を満たす場合においては、継続的な賃上げの取組に係る施設基準を満たすものとして、届出を行うことができる。
問6
令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」における、賃金改善実績期間は、いつになるか。
答
例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。
問7
令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
答
含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等のうち、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時17点・再診時等4点となる。
問8
ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。
答
主として当該保険医療機関における業務を行っている場合には、対象職員に含まれる。
問9
ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂「在籍型出向」)の取扱い如何。
答
出向先の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行う。また、出向先の保険医療機関で得たベースアップ評価料による収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切に精算すること。この場合、報告書の作成に当たっては、出向元と相談した上で、出向元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。
なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師について、出向元の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行うこととして差し支えない。
問10
ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等における「月額賃金総額」、「対象職員数」、「社会保険診療等収入金額」、「延べ入院患者数」等の算出においては、「届出を行う月の直近1月」又は「届出を行う月の直近3月」の期間の実績等により算出することとされているが、例えば「届出を行う月の直近1月」とは、具体的にいつを指すか。
答
ベースアップ評価料に係る施設基準の届出においては、「届出を行う月の直近1月」は、届出の作業を行う時点で把握が可能な直近1月を指す。
例えば、令和8年6月より当該評価料の算定を開始するために、届出の作業を令和8年5月に行う場合、「届出を行う月の直近1月」は、令和8年4月となる。
【歯科技工所ベースアップ支援料】
問11
歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのようになるのか。
①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパー付き根面板と有床義歯に対してそれぞれ装着料を算定した場合
②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する場合
答
①キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置であるため、有床義歯とキーパー付き根面板の装着料の算定時に、歯科技工所ベースアップ支援料はそれぞれ算定できる。
②帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯科技工所ベースアップ支援料は1回算定する。
2026年5月12日 更新
令和8年5月8日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【歯周病継続支援治療】
問1
令和8年度診療報酬改定において、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合されたが、令和8年5月末までに歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱い如何。
答
小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関においては、歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えない。なお、当該加算に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関においては、歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定する。
問2
「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定できるのか。
①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合
②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合
答
いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。
【新製有床義歯管理料】
問3
令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の取扱いが見直されたが、令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合の取扱い如何。
答
新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えない。
【特定保険医療材料】
問4
人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたが、当該材料については、1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定すればよいか。
答
そのとおり。
2026年4月24日 更新
令和8年4月21日付
ベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、保険医療機関の開設者及び管理者並びに法人の代表者及び役員はいずれも含まれないか。
答
そのとおり。
問2
ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用されていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添2の問2において、一定の要件を満たす場合は、「派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)の第2条第2項に該当する職員をいう。)に限り対象とすることを可能とする。」とあるが、この場合、派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分について、区分計算及び実績報告書における取扱い如何。
答
派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分については、実績報告書上、「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」として計上すること。
ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算における「月額賃金総額」については、派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分を含めないこと。
【歯科技工所ベースアップ支援料】
問3
「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、「本区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定する」とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合であって、補綴物等の製作等がすでに行われているにもかかわらず、装着できない場合は、当該支援料は算定できるのか。
答
未来院請求時に算定して差し支えない。
問4
歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、「当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支払いを行ってよいか。
答
まとめて支払うことで差し支えない。ただし、当該支援料が含まれることが分かる請求書等を、算定に係る書類として保存すること。
問5
歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援量による委託費の増額に伴う消費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支えないか。
答
差し支えない。
2026年4月24日 更新
令和8年4月20日付
ベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
答
次を想定している。
・ 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、賃金改善に応じた事業者負担の増加分。
なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大16.5%)によることができる。
また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。
これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」( 令和4年9月5日事務連絡)別添の問19及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問17については廃止する。
問2
看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される患者の診療回数についても算入するのか。
答
算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわらず算入しない。
この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問24については廃止する。
問3
同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。
答
差し支えない。
問4
「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。
答
雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支えない。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
問5
ベースアップ評価料の算定期間中に40歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法における取扱い如何。
答
賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職員として扱う。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
【入院基本料等の減算】
問6
令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、「医科点数表第1章第2部通則第11号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。
答
入院基本料等の減算対象とはならない。
2026年4月24日 更新
令和8年4月20日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【新製有床義歯管理料】
問1
令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の算定単位が「1装置」に見直されたが、同日に複数の有床義歯を装着した場合であっても、1装置ごとに当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供することが必要となるのか。
答
複数の義歯に関する取扱方法等、当該有床義歯の管理に係る情報が記載されていれば、1枚の文書により提供しても差し支えない。
【画像診断】
問2
顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層撮影を1枚撮影した後、開閉口時の顎関節の状態等、歯科パノラマ断層撮影では当該疾患の診断が困難であったことから、同日に顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で一連の分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料はどのように算定すればよいか。
答
診断料と撮影料は所定点数により算定する。
問3
第4部画像診断「通則5」の電子画像管理加算について、「通則2」及び「通則3」に係る「同一の部位」、「同時」の取扱いを踏まえて、「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合は、それぞれ算定してよいか。
答
算定可能。
【暫間歯冠補綴装置】
問4
「M003-2 暫間歯冠補綴装置」の留意事項通知(1)について、
①同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に、「イ」のリテーナーを算定する場合に限り、算定可能か。
②「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合は、固定源の歯について、「I014 暫間固定」の算定は可能か。
答
①そのとおり
②算定可能
【歯周病継続支援治療】
問5
「I011-2 歯周病継続支援治療」の留意事項通知(1)について、「2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう」とあるが、当該歯周病検査とは、「D002」に掲げるいずれかの歯周病検査を行えばよいか。
答
そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況等に応じて「D002」に掲げる歯周病検査のいずれかの検査を実施すること。なお、乳歯が含まれる歯列に対して本区分を算定する場合においても、永久歯の歯数に応じて算定すること。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その44)」(令和2年11月24日事務連絡)別添2の問1、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添2の問21及び「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問6は廃止する。
【有床義歯】
問6
鋳鉤、線鉤、コンビネーション鉤及び大連結子について、歯科用貴金属を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載することとされているが、どのような理由が該当するのか。
答
例えば、鉤歯の状態により、歯科用貴金属でなければ鉤の破折が起こり得る等の歯科医学的な理由が該当する。
2026年4月22日 更新
令和8年3月23日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【初診料】
問1
「A000」初診料の注1の施設基準に規定する、新興感染症に対する対策の研修について、「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたが、どのような内容の研修が該当するのか。
答
抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、「抗微生物薬適正使用の手引き第四版歯科編」(厚生労働省健康・生活衛生局感染対策部感染症対策課・医政局歯科保健課)を参考にすること。なお、令和8年5月31日までに受講する研修については、当該内容が含まれていなくて
もよいが、令和8年6月1日以降に受講する研修には、本内容が含まれている必要がある。
【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】
問2
令和8年5月31日において現に医療DX 推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的歯科診療情報連携体制整備加算及び電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。
答
改めて届出を行う必要がある。
【重症度、医療・看護必要度】
問3
重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合に「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟」が追加されたが、具体的にはどのような病棟か。
答
評価を行う入院患者のうち、歯科の患者の割合が8割以上の病棟が該当する。なお、「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必要度の取扱いについて」(令和7年8月7日付け事務連絡)を参照すること。
【特別管理加算】
問4
「B000-4」歯科疾患管理料の注12に規定する特別管理加算における、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのようなものか。
答
障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有する患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。(参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム
https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/
問5
特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事業を実施する場合も、これに含まれるか。
答
含まれる。
【口腔機能実地指導料】
問6
「B001-2-2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修について、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する」とあるが、具体的にどのような団体又は学会か。
答
例えば、歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している団体や日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられる。
問7
「B001-2-2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」は、オンラインによる受講は可能か。
答
原則、対面とする。ただし、やむを得ずオンライン会議システム等を活用して研修を実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者からの質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施すること。例えば、
・ オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラをオンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。
・ 受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャットシステムや音声発信を用いることや、必要に応じ質問・回答について研修会のWeb ページに掲載する。
問8
「B001-2-2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療料施設基準通知別添1 の第13の4の2 の(1)において、「令和9年5月31日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。」とされているが、「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」に関する
届出について、どのように考えればよいか。
答
令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、「口腔機能実地指導料施設基準に係る届出書添付書類」(様式17の4)に受講歴を記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を令和9年5月までに受講予定ある旨を記載すればよい。ただし、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴を記載した上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。
2026年4月22日 更新
令和8年4月1日付
医科点数表およびベースアップ評価料関係 疑義解釈
【急性期病院一般入院基本料】
問1
急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算の施設基準の全身麻酔による手術件数について、医科歯科併設の医療機関において、歯科医師が全身麻酔を用いて医科点数表と歯科点数表に共通の手術である抜歯手術を実施した場合、実績件数に含めてよいか。
答
歯科医師が、歯科点数表に基づき当該手術を実施した場合は、全身麻酔による手術件数に含めることはできない。
【ベースアップ評価料】
問2
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)における、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5 及び注6 、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5 及び注6 に関する施設基準並びに「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第9号)における訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3及び訪問看護・ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8に関する施設基準において、「令和8年3月31日時点において評価料を届け出ていた保険医療機関(訪問診療ステーション)」とあるが、令和8年3月から算定を開始する保険医療機関又は令和8年4月から算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は含まれるのか。
答
令和8年3月31日時点で当該評価料を算定している必要があることから、同年4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は含まれない。
問3
看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースアップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーション等に直接雇用されていないものも含むのか。
答
以下の要件を満たす医療機関等(訪問看護ステーション、保険薬局)については、派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)の第2 条第2 項に該当する職員をいう。)に限り対象とすることを可能とする。なお、業務委託職員(請負業務を行う職員)については対象外とする。
・ 当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)における区分計算に当たって、当該派遣職員についても対象職員に含めて計算を行う。なお、「月額賃金総額」の算出に当たって、原則として派遣元から派遣職員の賃金に関する情報提供を受けることとし、派遣元に支払う費用を月額賃金としてそのまま記載することはできない。
・ 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を用いて当該派遣職員の賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員を含めて作成、提出すること。なお、報告書の作成に当たっては、派遣元と相談した上で、派遣元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問12及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月26日事務連絡)別添2の問7は廃止する。
問4
新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O002」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P001」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P002」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第三調剤診療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)における「40」調剤ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。
答
必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要な期間は以下のとおりである。
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の1月における給与の支払い実績が必要。
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、届出前の3月における給与の支払い実績が必要。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3 )」(令和6年4月26日事務連絡)別添2の問1については廃止する。
問5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8 年度診療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。
答
同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合並びに再診料の「注3」及び外来診療料の「注5」に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別の診療科を再診として受診した場合の2つ目の診療科についても、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定可能とする趣旨である。
問6
ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要があるか。
答
原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継続する必要がある。なお、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の賃金改善に充当することは差し支えない。ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月(又は当該年の4月)まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月(又は当該年の4月)から賃金改善を実施したものとみなすことができる。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その14)」(令和6年11月5日事務連絡)別添2の問4については、廃止する。
問7
令和8年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料等で得られた収入を翌年度の賃金改善に用いるために繰り越すことは認められないのか。
答
令和8年度診療報酬改定においては、令和8年度及び令和9年度において段階的にベースアップ評価料により得られる収入を引き上げる措置が講じられていることから、令和8年6月から令和9年5月までに得られた収入については、原則として、令和9年5月までの賃金改善に用いる必要がある。令和9年度についても同様である。ただし、それまでの患者数等に基づいてベースアップ評価料による収入額及び賃金改善額を見積もったにもかかわらず、患者数等の変動により、当該評価料収入額が確定した後にやむを得ず残余が生じた場合については、該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充当し、当該充当分を含めて報告することとして差し支えない。
問8
令和8年度診療報酬改定において、令和8年度及び令和9年度にそれぞれ3.2%分のベースアップ実現を支援するための措置(看護補助者及び事務職員についてはそれぞれ5.7%)が講じられたところ、ベースアップ評価料を算定しても3.2%及び5.7%のベースアップを達成できない場合であっても、ベースアップ評価料は算定できるのか。
答
可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収入は、全て、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。
2026年4月22日 更新
令和8年4月1日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【地域歯科医療加算】
問1
「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハその他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。
答
例えば、次に掲げるものをいう。・ 都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるもの。・ 都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されているもの。
【情報通信機器を用いた歯科診療】
問2
「A000」初診料の「注16」における「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いについて」(令和8年3月31日保医発0331第2号)が適用された場合は該当するのか。
答
該当しない。「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」は、当該通知のなお書に記載する個別の通知が発出された場合に該当する。
【歯科疾患管理料】
問3
「B000-4」歯科疾患管理料について、令和8年度診療報酬改定において、有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされたが、傷病名がMT や義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能か。
答
算定可能。なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その7 )」(平成21年1 月28日事務連絡)別添の問2は廃止する。
【歯周病患者画像活用指導料】
問4
「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、「注1」及び「注2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあるが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。
答
そのとおり。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日事務連絡)別添2の問8は廃止する。
【口腔機能実地指導料】
問5
「B001-2-2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」は、口腔機能発達不全及び口腔機能低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当するか。
答
該当する。なお、届出に当たっては、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)別添2の様式17の4に受講したそれぞれの研修を記載すること。
問6
「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、「B001-2-2」口腔機能実地指導料を算定できるか。
答
口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は、算定可能。
【訪問歯科衛生指導料】
問7
算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
答
カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることは可能。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)別添3 の問12は廃止する。
【画像診断】
問8
画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、所定点数の50/100に相当する点数を算定する場合について、例えば、以下の場合における、同日に撮影した2枚目の診断料と撮影料の取扱い如何。
① 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影により1 枚撮影した場合
② 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管形態の確認等を行うために歯科用3次元エックス線断層撮影により1枚撮影した場合
③ 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影により1枚撮影した場合
④ 歯周病及びう蝕を診断するために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、当該撮影において診断が困難なう蝕の確定診断を行うために歯科用エックス線撮影により1枚撮影した場合
⑤ 両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、抜歯窩の確認のために、再度、同様の撮影により1枚撮影した場合
答
それぞれ以下のとおりである。
① 診断料及び撮影料は所定点数の50/100に相当する点数により算定する。
② ~⑤診断料及び撮影料は所定点数により算定する。なお、③の場合において、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リーマーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填材の試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同日に行う場合も所定点数により算定する。
【歯科口腔リハビリテーション料1】
問9
病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の調整又は機能的指導を行った場合は「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定可能か。
答
算定可能。
【病理診断】
問10
「 別の原因で病変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合は、2回を限度として算定する。」としているが、上下若しくは左右の同一の組織に病変が生じている場合はそれぞれ算定可能か。
答
それぞれ病理診断が必要な場合は、2回を限度として算定可能。
2025年4月30日 更新
令和7年4月25日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【医療DX推進体制整備加算】
問1
医療DX推進体制整備加算の施設基準の1つであるマイナ保険証利用率は、原則として「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう)」を使用することとされている。当該利用率には通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されているが、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合はどのように対応すべきか。
答
令和7年4月から同年9月の間の加算区分の判定にあたっては、令和7年4月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金が各医療機関に通知するレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に、同月における歯科訪問診療料に係る在宅医療DX情報活用加算1・2の総算定回数を、同月の外来レセプト件数(社会保険診療報酬支払基金が通知する「外来レセプト件数」)で除した割合を加えることにより補正した値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用しても差し支えない。
なお、令和7年5月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、このような補正は行わないこととなる。
<計算方法>
例えば、令和7年4月適用分については、令和7年3月に社会保険診療報酬支払基金から通知された令和6年11 月から令和7年1月までのマイナ保険証利用率について、以下の計算式により計算し補正することが可能。