疑義解釈

2026年6月30日 更新

令和8年6月26日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【初・再診料】

問1

 健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定することができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合が該当するのか。

 例えば、健診等にかかる診療等及び会計が終了した後(公費の健診等で自己負担がなく会計を要しない場合には、受付等において健診等に係る終了手続を終えた後)、同一日中に、患者の状態の変化等の客観的な必要性により新たな受診が必要となり改めて患者が受診する場合が該当する。客観的な必要性がなく、単に診療時間を形式的に区切ったり、予め再度の受診を指示したりする場合には、別の受診として取り扱わない。

【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】

問2

 令和8年度診療報酬改定において、対象患者に「連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる患者(18 歳未満の患者に限る。)」が追加されたが、広範囲顎骨支持型補綴診断料の算定時に18 歳未満であれば、当該手術の対象となるか。

 対象となる。

【口腔機能実地指導料】

問3

 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23 日事務連絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含まれるのか。

 定期的に学術研修を実施している医育機関が設置する学会は、含まれる。

【歯科矯正セファログラム】

問4

 令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなるのか。

 同様の取扱いとなる。
 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)別添2の問27 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日事務連絡)別添2の問10は廃止する。

【3次元プリント有床義歯】

問5

 3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的として保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。

 そのとおり。なお、当該医療機器の保険適用の有無については、製造販売業者に確認すること。


2026年6月30日 更新

令和8年6月26日付
ベースアップ評価料関係 疑義解釈

【歯科技工所ベースアップ支援料】

問1

 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所において補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。

 対象となる。補綴物等の装着時に、当該支援料を算定して差し支えない。

問2

 鉤の製作等を歯科技工所に委託する際に、次の場合は、歯科技工所ベースアップ支援料は算定できるのか。
①鉤の製作に係る技術料及び材料料のみを算定する場合
②鉤の製作や組込等に伴い有床義歯修理を併せて算定する場合

①算定できない。
②義歯修理の装着料の算定時に、当該支援料を算定して差し支えない。


2026年6月30日 更新

令和8年6月26日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【口腔管理連携加算】

問1

 「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準において、「歯科診療を行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること」とあるが、自治体の口腔保健センター等が地域の歯科医療機関のコーディネーターとなり、医科の保険医療機関からの依頼を受けて適切な歯科医療機関へ紹介し、当該歯科医療機関が診療を行う体制は、この施設基準を満たすものとして認められるか。また、その場合、届出様式や当該保険医療機関内の掲示等における連携歯科医療機関名についてはどのように取り扱えば良いか。

 自治体の口腔保健センター等が、地域の歯科医療機関と予め連携体制を構築して専門分野や診療体制を熟知し、医科の保険医療機関から紹介された全ての患者について、病状等に応じ迅速に適切な歯科診療が行えるよう調整を行う体制を有する場合は、医科の保険医療機関が当該口腔保健センター等と連携することをもって、連携体制の構築に係る施設基準を満たすものとみなす。この場合においても、届出様式や当該保険医療機関内の掲示等においては、実際に診療を担当する個別の歯科医療機関名を記載することとする。なお、当該口腔保健センター等の紹介により、届出様式等に記載していない歯科医療機関による診療が行われた場合は、当該歯科医療機関が口腔保健センター等の連携歯科医療機関一覧に掲載されているなど、口腔保健センター等の連携先であることが確認できる場合に限り、当該加算の算定が可能である。


2026年6月30日 更新

令和8年6月17日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【遡及指定に係る初再診料等】

問1

 開設者変更や所在地移転等を理由に、保険医療機関の廃止を伴い新たに保険医療機関の指定を受ける場合における例外的な指定日の遡及(いわゆる遡及指定)が認められた場合において、変更(移転)前の保険医療機関が診療していた患者を、変更(移転)後の保険医療機関が引き続き外来診療した場合、「初診料」と「再診料(外来診療料)」のいずれを算定するのか。

 再診料(外来診療料)を算定する。また、その他の基本診療料及び特掲診療料についても、再診時の算定ルールに従い算定すること。ただし、施設基準が定められているものは、変更(移転)前に施設基準が届出られていたものであって、変更(移転)後も届出がなされたものに限る。

【物価対応料】

問2

 物価対応料について、「入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。」とあるが、短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。

 短期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本料を算定した日において、1回に限り算定する。なお、歯科入院物価対応料についても同様の取り扱いとする。


2026年6月1日 更新

令和8年5月29日付
ベースアップ評価料関係 疑義解釈

【ベースアップ評価料】

問1

 地方厚生(支)局の都道府県事務所へのベースアップ評価料の施設基準に係る届出に当たって、

①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合
②届出内容を法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して区分計算を行った場合において、法人本部等が一括して、各保険医療機関等の所在する地域を所管する地方厚生(支)局の都道府県事務所に届け出を行ってよいか。また、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の提出に当たっても、同様の取扱いとして差し支えないか。

 いずれの場合も不可。各保険医療機関等より、所管の地方厚生(支)局に届け出ること。

問2

 ベースアップ評価料により得られる収入を、保険医療機関等において令和8年4月以降に新しく設けた手当に充ててもよいか。

 当該手当が一時的に支払われるものでなく、対象職員に対して、決まって毎月支払われる給与(基本給等の一部)であれば、差し支えない。

問3

 ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を令和8年6月から同年 12月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年6月から令和9年3月までの賃金改善に充ててもよいか。

 原則として不可。ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間は一致する必要がある。 ただし、令和8年4月から賃金改善を実施する場合にあっては、令和8年6月から令和9年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年4月から令和9年3月までの賃金改善に充てることとして差し支えない。

問4

 ベースアップ評価料を算定する保険医療機関等に勤務する職員が、他の保険医療機関等においても勤務している場合について、ベースアップ評価料における区分計算等についてはどのように考えればよいか。

 それぞれの保険医療機関等において、当該職員の勤務実態に応じて、常勤換算等の方法により基本給等総額を按分した上で区分計算を行うこと。なお、当該取扱いについては、他の保険医療機関等がベースアップ評価料を算定する保険医療機関等(※)であるかに関わらず、同一の取扱いとする。 ただし、法人本部等に所属する職員が、主として保険医療機関等における業務を行っている場合に限り、当該職員を対象職員として区分計算を行うこととし、この場合において、勤務実態に応じた按分は行わない。 また、賃金改善実績報告書については、それぞれの保険医療機関等において算定するベースアップ評価料による賃金改善分のみを計上すること。 ※介護報酬における介護職員等処遇改善加算を算定する施設・事業所、障害福祉サービス等報酬における福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する障害福祉施設、施設型給付費等における処遇改善等加算を算定する施設・事業所を含む。


2026年6月1日 更新

令和8年5月22日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【電子的診療情報連携体制整備加算】

問1

 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。」とあるが、どのような製品が当該要件を満たすか。

 現在、厚生労働省において、同省が公表している標準仕様に準拠している電子カルテ製品の認証制度を検討中。厚生労働省医政局における議論がとりまとまり次第、追ってお示しする予定。

問2

 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。」とあるが、「診療情報を共有又は閲覧できる」とは、当該保険医療機関が患者の情報を他の保険医療機関に共有する場合又は他の保険医療機関の患者の情報を閲覧する場合のいずれの場合も該当するという理解でよいか。

 そのとおり。

問3

 「A000」電子的診療情報連携体制整備の施設基準において、「当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。」とあるが、①ウェブサイトの更新頻度の目安はあるか。②様式1の6において、当該ネットワークの登録患者数及び年間新規登録患者数について、いつ時点の数値を記載するのか。

①少なくとも年に1回以上更新することとし、1年以上更新されていない場合には速やかな更新を行うこと。
②登録患者数及び年間新規登録患者数はウェブサイトに公表されている数値を記載することとし、届出の1年以内での数値を記載すること。

問4

 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。」とされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えればよいか。

 現時点では、令和5年1月26日から稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよい。


2026年6月1日 更新

令和8年5月22日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】

問1

 電子的診療情報連携体制整備加算について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問1、問27~問31、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月21日事務連絡)別添1の問1~問4、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添1の問1及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(令和8年5月21日事務連絡)別添1の問1~問4により取扱いが示されているが、電子的歯科診療情報連携体制整備加算についても同様の取扱いとなるのか。

 そのとおり。


2026年5月12日 更新

令和8年5月8日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【口腔管理連携加算】

問1

 「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」及び「イ 退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」には、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めて良いか。

 特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めない。


2026年5月12日 更新

令和8年5月8日付
ベースアップ評価料関係 疑義解釈

【ベースアップ評価料】

問1

 令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準においては、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和8年度に繰り越した場合の取扱い如何。

 令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年12月までに賃金の改善措置を行う必要がある。 なお、この場合、令和8年度の賃金改善実績報告書において、令和7年度のベースアップ評価料による収入の繰越額は、「前年度からの繰越額(令和8年度分報告時のみ記載)」に、対象職員への実績としては「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」に、それぞれ記載すること。

問2

 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等において、保険医療機関等の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合、対象職員数や社会保険診療等に係る収入金額の合計額の割合が施設基準に満たない保険医療機関等、ベースアップ評価料に係る施設基準の届出を行わない保険医療機関等は、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」における賃金改善の実績や、届出区分の算出時における対象に含まれないか。

 そのとおり。

問3

 令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出する場合の規定が新設されたが、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準についても、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出することができるか。

 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準については、法人内で通算して算出することはできず、届出を行う保険医療機関等毎に、施設基準を満たす必要がある。

問4

 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準において、「令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較」することとされているが、例えば、対象期間中に定期昇給や定年後の継続雇用による給与の変動があった場合、具体的にどのように比較を行うのか。

 いずれの場合においても、①当該評価料を算定する月時点の基本給等の合計と、②当該評価料を算定する月時点の職位等に基づき、令和6年3月時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計を比較する。

問5

 令和6年4月以降令和8年5月以前に開業し、ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていない保険医療機関等については、継続的な賃上げの取組に係る施設基準に関し、令和6年3月時点の基本給等総額と比較を行うことができないが、この場合、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準の届出を行うことはできないのか。

 開業時点における給与体系に基づく基本給等総額と当該評価料を算定する月時点の基本給等総額を比較し、施設基準に定める水準を満たす場合においては、継続的な賃上げの取組に係る施設基準を満たすものとして、届出を行うことができる。

問6

 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」における、賃金改善実績期間は、いつになるか。

 例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。

問7

 令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。

 含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等のうち、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時17点・再診時等4点となる。

問8

 ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。

 主として当該保険医療機関における業務を行っている場合には、対象職員に含まれる。

問9

 ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂「在籍型出向」)の取扱い如何。

 出向先の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行う。また、出向先の保険医療機関で得たベースアップ評価料による収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切に精算すること。この場合、報告書の作成に当たっては、出向元と相談した上で、出向元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。

なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師について、出向元の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行うこととして差し支えない。

問10

 ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等における「月額賃金総額」、「対象職員数」、「社会保険診療等収入金額」、「延べ入院患者数」等の算出においては、「届出を行う月の直近1月」又は「届出を行う月の直近3月」の期間の実績等により算出することとされているが、例えば「届出を行う月の直近1月」とは、具体的にいつを指すか。

 ベースアップ評価料に係る施設基準の届出においては、「届出を行う月の直近1月」は、届出の作業を行う時点で把握が可能な直近1月を指す。

例えば、令和8年6月より当該評価料の算定を開始するために、届出の作業を令和8年5月に行う場合、「届出を行う月の直近1月」は、令和8年4月となる。

【歯科技工所ベースアップ支援料】

問11

 歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのようになるのか。

①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパー付き根面板と有床義歯に対してそれぞれ装着料を算定した場合

②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する場合

 ①キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置であるため、有床義歯とキーパー付き根面板の装着料の算定時に、歯科技工所ベースアップ支援料はそれぞれ算定できる。

②帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯科技工所ベースアップ支援料は1回算定する。


2026年5月12日 更新

令和8年5月8日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【歯周病継続支援治療】

問1

 令和8年度診療報酬改定において、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合されたが、令和8年5月末までに歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱い如何。

 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関においては、歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えない。なお、当該加算に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関においては、歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定する。

問2

 「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定できるのか。

①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合

②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合

 いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。

【新製有床義歯管理料】

問3

 令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の取扱いが見直されたが、令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合の取扱い如何。

 新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えない。

【特定保険医療材料】

問4

 人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたが、当該材料については、1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定すればよいか。

 そのとおり。